郵便物保護銃規則
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| 郵便物保護銃規則 | |
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日本の法令 | |
| 法令番号 | 明治20年公達第87号 |
| 種類 | 行政手続法 |
| 効力 | 廃止 |
| 主な内容 | 郵便配達員の銃砲の所持など |
| 関連法令 | 火薬類取締法、武器等製造法 |
| 条文リンク | 郵便物保護銃規則 国立公文書館 |
郵便物保護銃規則(ゆうびんぶつほごじゅうきそく)は、郵便物保護の為に郵便配達員に銃砲所持を認めたもの(日本)である。1873年に「短銃取扱規則」により既に郵便配達員は拳銃(6連発銃)の携帯を許されていたが、多額の現金書留の需要が増えたため1887年4月27日制定。法形式としては一般に公布する法令ではなく、明治20年公達第87号という文書番号からもわかるとおり、逓信管理局長から各郵便局長への通達である。もちろん官報に掲載はなく、国立公文書館の保存文書も逓信省の関係ではなく内務省へたまたまやりとりがあり保存されていたものである。
郵便物(現金書留など)に危害がある場合、正当防衛をするために郵便配達員に拳銃(郵便物保護銃)の所持が許されていた。