配当性向
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下記の通り、配当金の総額を当期純利益で除して求められる。1株あたりの配当金・純利益からも同じ結果が得られる。
- 配当性向 = 年間の配当金総額 ÷ 当期純利益 × 100
- 配当性向 = 一株当たり配当金 ÷ 一株当たり当期純利益 × 100
例えば、当期純利益が10億円、配当金総額が3億円の場合は配当性向30%。発行済株式が20万株の場合は1株あたりの当期純利益が5000円、1株あたりの配当金は1500円で、同じく配当性向30%となる[注釈 1]。配当性向が100%を超える場合は、純利益を超える金額を配当に回していることになる。配当性向がマイナスになる場合では純損失が出ているにもかかわらず配当を出していることになる。これらは、安定配当を行ううえで一過性の減益や赤字決算の際にも起こりうるが、この状態が継続するような場合には減配や経営破綻のリスクも生じる[3]。会社法第461条では分配可能額を定めており、これを越えた配当は、いわゆる「蛸配当」と呼ばれ違法となる。会社法第462条では、当該金銭の交付を受けた者は善意・悪意を問わず、交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負うと定められている[4]。日本の旧商法では配当金、内部留保のほか役員賞与も利益処分として会計処理されてきたが、2005年に成立した会社法では費用として処理され、純利益を算出する時点ではすでに差し引かれている[注釈 2]。よって、純利益は株主還元と内部留保のいずれかに配分されることが基本となる[1]。
株主還元には、配当や株主優待の外に自社株買いが行われることがある。配当と自社株買いの総額を元に「総還元性向」をインベスター・リレーションズの一環として投資家に開示する企業もある[6]。
- 総還元性向 = (年間の配当金総額 + 自社株買いの総額) ÷ 当期純利益 × 100