重処分 日本の公務員への懲戒処分の区分の一つ From Wikipedia, the free encyclopedia 重処分(じゅうしょぶん)とは、国家公務員法・地方公務員法における懲戒処分(懲戒免職を除く)の内、軽処分にあたらないものである。防衛省職員においては、重処分を受けた職員は昇給時期の延伸・勤勉手当の大幅減額を受けるほか、その後の昇任・昇級は絶望的となり、上級職選抜試験の受験資格も恒久的に失われる。重処分を受けた職員のほとんどは依願退職(かつては諭旨免職と呼ばれた)を余儀なくされる。 主として防衛省における用語で、他の官庁ではこのような区分はされていない。 降任 5日をこえる停職 減給合算額が俸給月額の3分の1を超える減給 対義語は軽処分(5日以内の停職・減給合算額が俸給月額の3分の1を超えない減給又は戒告)である。 外部リンク 任命権に関する訓令(防衛省・自衛隊情報検索サービス) この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ:法学)。表示編集 Related Articles