限定解除審査
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2026年(令和8年)現在、限定解除審査により
- オートマチック限定免許(四輪、二輪ともに)
- 普通自動二輪車免許小型限定
- 大型特殊自動車免許カタピラ車限定又は農耕車限定
- 大型自動車免許自衛隊車両限定
- 中型自動車免許8t限定[1]
- 準中型自動車免許5t限定[2]
- 牽引免許 小型限定及び農耕車限定
の限定を解除することが可能である。 上記以外にも、免許制度の変遷で残ったマイクロバス限定免許、ミニカー限定免許からの限定解除審査もある。
過去の例で広く知られたものには、オートバイの免許が「自動二輪車免許」の1種類であった頃に行われていた、小型限定および中型限定からの限定解除審査がある。特に、中型限定の解除審査は合格することが困難なものとして知られ、排気量400ccを超える大型自動二輪車を運転することが、ライダーの憧れとする風潮があった(ナナハン参照)。当時は、何の修飾もなく単に「限定解除」といえば、即、自動二輪車中型限定免許の解除を意味するものとして認識されていた。
なお、レーシック等で裸眼視力が向上した場合、試験場でその旨を申請して視力の適性検査を受け、所定の視力水準を満たせば、「眼鏡等」の運転条件表示が解除されるが、これは審査(技能試験)を課されないため、一種の限定解除ではあるが、一般的には限定解除審査には含まれない。また、「眼鏡等」の条件付きの免許証で運転する場合は、メガネやコンタクトレンズが必要であり、限定解除を受ける前に裸眼で運転すると免許条件違反となる。