電気管理技術者
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電気事業法では、事業者が設置する事業用電気工作物(自家用電気工作物を含む)の工事、維持、運用に関する保安の監督をさせるため、原則として電気主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任することが定められている。
しかし、以下のような自家用電気工作物の施設を設置する事業場について、電気管理技術者又は電気保安法人に保安業務の委託をする場合は、経済産業大臣(または産業保安監督部長)の承認を受けた上で、主任技術者を選任しないことができる(電気事業法施行規則第52条2項)。このことを外部委託承認という。
- 外部委託承認により主任技術者を選任しないことのできる施設
- 7000V以下で受電する需要設備
- 出力2000kW未満の発電所(原子力発電所を除く)
- 600V以下配電線路を管理する事業場