公訴棄却

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公訴棄却(こうそききゃく)とは、刑事訴訟における手続打切り制度の一種。日本刑事訴訟法では、第338条及び第339条に定められている。

公訴棄却の判決(刑事訴訟法第338条)

※以下の条文は原文のまま掲載。

左の場合は、判決公訴を棄却しなければならない。

  1. 被告人に対して裁判権を有しないとき。(第1号)
  2. 第340条【公訴取消しによる公訴棄却と再起訴の要件】の規定に違反して公訴が提起されたとき。(第2号)
  3. 公訴の提起があった事件について、更に同一裁判所に公訴が提起されたとき。(第3号)
  4. 公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるとき。(第4号)

公訴棄却の決定(刑事訴訟法第339条第1項)

次の場合は、決定で公訴を棄却しなければならない。

  1. 第271条第2項【起訴状謄本の不送達】の規定により公訴の提起がその効力を失つたとき。(第1号)
  2. 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らのとなるべき事実を包含していないとき。(第2号)
  3. 公訴が取り消されたとき。(第3号)
  4. 被告人が死亡し、又は被告人たる法人が存続しなくなつたとき。(第4号)
  5. 第10条又は第11条【同一事件が数個の裁判所に係属した場合】の規定により審判してはならないとき。(第5号)

公訴棄却の判決により裁判が終結した事件

※括弧内は事件発生年。

  • チッソ川本事件(1972年) - 水俣病被害者支援団体の代表が、チッソ社の従業員に対して怪我を負わせた傷害事件で、1975年1月13日に東京地裁は罰金5万円(執行猶予1年)の有罪としたが、1977年6月14日に東京高裁公訴権の濫用を認め、公訴棄却の判決を言い渡した[1]。これに対し検察が上告し、1980年12月17日、最高裁は起訴が無効になるのは、「公訴の提起自体が職務犯罪を構成するような極限的な場合に限られるものというべきである」と判示して、公訴権の濫用は認めなかったものの、被告人自身が水俣病の被害者であるなどの特異な背景事情を挙げ、公訴棄却の結論は維持した[2][3]
  • 豊田2人刺殺事件(1995年) - 名古屋地裁岡崎支部が「被告人は病気で訴訟能力がない」という弁護人の主張を認めて公判を停止し、後に公訴棄却の判決[4]。検察が控訴したところ、控訴審(名古屋高裁)では破棄差戻し判決が言い渡されたが[5]、最高裁は控訴審判決を破棄して第一審の判決を支持したため、公訴棄却の判決が確定[6]
  • ソマリア沖商船三井タンカー襲撃事件(2011年) - 被告人4人のうち1人が起訴後、事件当時は未成年者だった可能性が浮上した[注 1]ことから、東京地裁(村山浩昭裁判長)は少年法の手続きを経ていないことを理由に、公訴棄却の判決を言い渡した[8]。この被告人はその後、東京家裁への送致および逆送致を経て[9]、犯行時少年として改めて起訴され[7]、懲役11年の刑を言い渡されている[10][11]

公訴棄却の決定により裁判が終結した事件

脚注

参考文献

関連項目

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