日本では銀行法において、預金または定期積金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引を併せ行う営業は銀行業とされ[1]、また、預金または定期積金等の受入れを行う営業も銀行業とみなされており[2]、銀行以外の者が銀行業を行うことは許されていない[3]。また、出資法においても、特別な法律の根拠のない限り、業として預り金(預金、貯金もしくは定期積金の受入れまたはこれと同様の経済的性質を有するもの)をすることもできない[4]。これらの規制を背景として、預貯金取扱金融機関は、特別な法律の根拠により、預金、定期積金等または貯金の受入れと資金の貸付けまたは手形の割引を併せて行う営業または事業を許容されているのである。
預貯金取扱金融機関は、資金の貸付けや手形の割引を行う原資を、預金、定期積金等または貯金といった形で調達するほか、社債や金融債を用いることもある。
なお、預貯金取扱金融機関以外で、預り金をせずに資金の貸付けを行う営業または事業を行うことができるもの(いわゆるノンバンク)として、保険会社や証券金融会社、貸金業者、短資会社などがある。