証券金融会社

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証券金融会社(しょうけんきんゆうがいしゃ)とは、信用取引の決済に必要な資金または株式金融商品取引所証券取引所)の正会員等となっている証券会社に貸し付けたり、証券会社が公社債の引受・売買に伴って必要とする短期の保有資金を貸し付けたり、個人・法人に対して有価証券担保に資金を貸し付けたりすることなどを業務にする会社のことである。

根拠法は貸金業法ではなく、金融商品取引法156条の24による免許となっており、資本金1億円以上の株式会社で一定の要件を満たすものが免許を受けることができる。

業者

脚注

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