食管法違反事件
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生存権に関する判例(最高裁判所昭和23年9月29日大法廷判決)
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 事件番号 | 昭和23(れ)205 |
| 昭和23年9月29日 | |
| 判例集 | 刑集第2巻10号1235頁 |
| 裁判要旨 | |
| 憲法第二五條第一項は、すべての國民が健康で文化的な最低限度の生活を營み得るよう國政を運營すべきことを國家の責務として宣言したものである。すなわち國民は、國民一般に對して概括的にかかる責務を負擔しこれを國政上の任務としたのであるけれども、個々の國民に對して具體的にかかる義務を有するものではない。されば、上告人が、右憲法の規定から直接に現實的な生活權が保障せられ、不足食糧の購入運搬は生活權の行使であるから、これを違法なりとする食糧管理法の規定は憲法違反であると論ずるのは、同條の誤解に基く論旨であつて採用することを得ない。同法は、國民全般の福祉のため、能う限りその生活條件を安定せしめるための法律であつて、まさに憲法第二五條の趣旨に適合する立法であると言わなければならない。されば、同法を捉えて違憲無効であるとすると論旨は、この點においても誤りであることが明らかである。 | |
| 大法廷 | |
| 裁判長 | 塚崎直義 |
| 陪席裁判官 | 長谷川太一郎 沢田竹治郎 霜山精一 井上登 栗山茂 真野毅 小谷勝重 島保 齋藤悠輔 藤田八郎 岩松三郎 河村又介(庄野理一は退官につき合議に関与しない。) |
| 意見 | |
| 多数意見 | 塚崎直義[注釈 1] 長谷川太一郎 霜山精一 真野毅 小谷勝重 島保 藤田八郎 岩松三郎 河村又介 |
| 意見 | |
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 憲法第25条第1項、食糧管理法第9条、食糧管理法第31条、食糧管理法施行令第11条ノ5、食糧管理法施行規則第23条ノ7 | |
終戦直後の食料不足の折、食糧管理法に基づく許可なく白米1斗、玄米2升を購入し運搬した被告人が、同法違反で検挙、起訴された事案。以下の2点が争点とされた[1]。
- 憲法25条1項は具体的・現実的に生活権を保障するものであるか
- 食糧管理法は憲法25条の趣旨に適合するか
最高裁は以下のように判示して被告人の上告を棄却した。憲法25条がいわゆるプログラム規定であるとの解釈を示したものと解されている[2]。
国家は,国民一般に対して概括的にかかる責務[注釈 2]を負担しこれを国政上の任務としたのであるけれども,個々の国民に対して具体的,現実的にかかる義務を有するのではない。 — 最大判昭和23年9月29日 判決理由
生存権に関する最初の最高裁判決であり[3]、同じく生存権が問題となった朝日訴訟最高裁判決等でも引用された重要判例である[4]。
本件は生存権の判例を形成するには不適当な性質の事案であったと評されている。すなわち、食糧管理法は、戦時中から終戦直後期に至るまでの絶対的な食糧不足の中、貧富の不公正がある中で貧者を救済するために立法されたものであったうえ、運用においても相当な配慮がなされ、自己や家族の生存のためにやむを得ず違法行為に手を染めたような事案が起訴された例は最高裁判所裁判官には観測されないような状況にあった。このような状況を踏まえれば、本件の実態は真に生存権の保障を必要とする状況にない「闇屋」の事案といえるものであり、裁判官らが真剣に生存権に配慮しなかったとしても致し方ないとも評しうるというのである[5]。
換言すれば、本判例は、社会的立法が整わず、生存権が国民個人の権利としては確立していない時期のものであったともいえる[6]。
違憲審査権に関する判例(最高裁判所昭和25年2月1日大法廷判決)
| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 食糧管理法違反 |
| 事件番号 | 昭和23(れ)141 |
| 昭和25年2月1日 | |
| 判例集 | 刑集第4巻2号73頁 |
| 裁判要旨 | |
| |
| 大法廷 | |
| 裁判長 | 塚崎直義 |
| 陪席裁判官 | 長谷川太一郎 沢田竹治郎 霜山精一 井上登 栗山茂 真野毅 小谷勝重 島保 齋藤悠輔 藤田八郎 岩松三郎 河村又介(庄野理一は退官につき合議に関与しない。) |
| 意見 | |
| 多数意見 | 塚崎直義 長谷川太一郎 霜山精一 井上登 真野毅 小谷勝重 島保 藤田八郎 岩松三郎 河村又介 |
| 意見 |
|
| 反対意見 | なし |
| 参照法条 | |
| 憲法第38条、憲法第11条、憲法第76条第3項、憲法第81条、憲法第98条第1項、ポツダム宣言第10号、食糧管理法第1条 | |
食糧管理法違反の公訴事実で起訴された被告人が、下級審で有罪判決を受け、その後東京高裁に上告するも棄却されたため、違憲立法審査権を有するのは最高裁のみであって、被告人が違憲の主張なしたにもかかわらず最高裁に移送せずに高等裁判所において判断した上告審判決は違憲であるとして再上告した事件。
最高裁は、下級裁判所の裁判官であっても違憲審査権を有し、最高裁に移送せず高等裁判所において上告審判決を下しても憲法に違反しないと判示した[7]。