悪意
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関係する法律効果
→詳細は「善意」を参照
- この節で、民法は条数のみ記載する。
法律用語としての悪意は、ある事実・事情について知っていることをいう。これに対して、ある事実・事情について知らないことは善意という。この用法における善意・悪意は道徳的価値判断とは無関係である。例外的に、770条第1項第2号、814条第1号が離婚、離縁の原因として規定する「悪意の遺棄」の「悪意」は、他人を害する意思の意味であるとされる[1]。また、悪意占有(182条)のように、あることについて、知っているのみならず、疑っていることを「悪意」とし、そうでないと信じていることを「善意」とする場合もある[2]。