1-ナフチルアミン
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1-ナフチルアミンは芳香族アミンの1つ。α-ナフチルアミンとも呼ばれる。
| 物質名 | |
|---|---|
1-Aminonaphthalene | |
別名 1-Naphthylamine | |
| 識別情報 | |
3D model (JSmol) |
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| ChEBI | |
| ChEMBL | |
| ChemSpider | |
| ECHA InfoCard | 100.004.672 |
| KEGG | |
PubChem CID |
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CompTox Dashboard (EPA) |
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| 性質 | |
| C10H9N | |
| モル質量 | 143.19 g/mol |
| 密度 | 1.114 g/cm³ |
| 融点 | 47–50 °C |
| 沸点 | 301 °C |
| 関連する物質 | |
| 関連物質 | 2-ナフチルアミン 1-ナフトール ナフタレン アニリン |
性質
不快臭をもつ無色の針状結晶で、空気中でしだいに紅色・褐色へと着色する。
製法
利用
発がん性
尿路系への発がん性を明確に有する2-ナフチルアミンとは異なり、国際がん研究機関(IARC)は1-ナフチルアミンをヒトに対する発がん性を分類できない(グループ3)としている。かつて1-ナフチルアミンを扱う労働者にガン患者が多発したが、当時の1-ナフチルアミンには不純物として2-ナフチルアミンが数パーセント含まれており、その影響と区別がつかない。また動物実験でも、純粋な1-ナフチルアミンが発がん性を有するという明確な結果は得られていないことから、グループ3となっている。[1]
しかし各国では1-ナフチルアミンに発がん性があるものとして法規制を加えている(国連番号2077)。日本でも船舶安全法や航空法において毒物類としての規制がある。また労働安全衛生法では特定化学物質の第1類に指定され、製造に厚生労働大臣の許可が必要であるなどの規制がある。
