94式水際地雷敷設装置
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調達と配備
構成
敷設装置と装置を搭載する水陸両用車により構成される[2]。敷設装置を搭載する車両は水陸両用車で艇体構造をしており、陸上走行のみならず、水上航走も可能である。公道走行時は車幅制限により、側面フロートを車体上に折りたたんでいるが、水上航走時は航行灯などの機器を装備し、車体側面にフロートを展開、車体後下部のプロペラ2基を用いて最高6ノットで移動する。フロート展開により、荷台部が確保され、そこに水際地雷および敷設用機器をセット、車体後部より水際地雷を投下する。投下軌条は上下2段4条の計8条あり、毎時72個が敷設される[4][7]。位置計測には、電波航法を用いており、2001年(平成13年)からは測定装置をGPSに置き換えた94式水際地雷敷設装置(B)が調達されている[2][4][7]。
また、水陸両用車の陸上から水中への入水時、また水上から陸上へ上陸する際に砂浜を通過する時に、車輪が砂に埋まって行動不能になることを防ぐため、軽金属製の道路マットが用意されており、装備部隊には道路マットの運搬・敷設装置を搭載した3 1/2tトラックが配備されている。
このほか、94式水際地雷ヘリコプター用敷設装置も調達されており、空中から水際地雷の敷設も可能である[4]。
導入当初、法的には運転に際し、車両操縦免許の他、小型船舶操縦士免許も必要としていた[5][7]が、2017年(平成29年)の自衛隊法改正にて、「船舶法などの適用除外」を定めた第109条・第110条が改正され、陸上自衛隊の使用する船舶(水陸両用車両を含む)が「船舶法」・「小型船舶の登録等に関する法律」の対象外となり、当装置およびAAV7を含む水陸両用車両が船舶でなく車両として扱われるようになった。またこれに乗船して操縦に従事する隊員が「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の対象外となり、操縦の際の船舶免許が不要となった。
- 94式水際地雷
敷設するものは94式水際地雷である。地雷との名称が付けられているものの、浅海に敷設することから正確には対上陸用舟艇用の機雷である。係留式と沈底式の2種類があり、沈底式の1型は直径0.45メートル、重量40キログラムで円盤型、係留式の2型は全長0.65メートル・重量45キログラムの円柱型である[4]。敷設間隔は30メートル以上離すこととされ、また、2型は水深3メートル以深のエリアに敷設される[4]。振動および磁気信管であり、感度や作動までの感知回数が設定可能のほか、一定時間経過後は無力化がなされる[7]。
- 水上航行状態
敷設装置および水際地雷を搭載していない状態 - 積載された水際地雷。上部棚の黄色い円盤が水際地雷1型(沈底式)、下棚の黄色い円柱が水際地雷2型(係留式)
- 水際地雷1型(沈底式)
- 水際地雷2型(係留式)
- 水陸両用車後部下面の水上航行用プロペラ
- 道路マットとその運搬・敷設装置を搭載した3 1/2tトラック
後継
諸元・性能
製作
- 日立造船(現・JMUディフェンスシステムズ株式会社)
