DQN
日本のインターネットスラング
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概要
法的な観点
プロバイダ責任制限法の関連の情報を伝えるプロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会[5]が2007年2月に策定(2011年9月改訂)した「発信者情報開示関係ガイドライン」[6]によると、「DQN」という単語は「名誉毀損、プライバシー侵害」にあたると記載されている[1]。 ガイドラインや判決により、今後は匿名掲示板において「DQN」の言葉を用いると、書き込んだ者のリモートホストや氏名などの個人情報が開示される危険性があると、ニュースサイトなどのメディアで報道された[7][8]。
しかしながらテレコムサービス協会倫理委員会の桑子博行委員長は、「(このガイドラインは)これまでの判例で明白になったことと、それについて対応する手順を明確にしたもの」とし、プロバイダなどに強制するものではないので、即座に「DQN」と書き込んで実名開示になるということではないと強調した[1]。
またこのガイドライン内では「DQN」が「侮蔑的な表現を使って原告を誹謗中傷する内容であると認められ、原告の社会的地位を低下させるものであると認められる」と判示された判例が抜粋されている。(東京地裁平成15年(2003年)9月17日判決、控訴審東京高判平成16年(2004年)1月29日も結論を維持)これは初めて司法の場によって「DQN」が侮蔑語として認められたものである[9]。
報道や作品等での使用
「増水する危険のある川辺で周囲の警告を無視してバーベキューなどを行い水難事故に発展する」という意味で「DQNの川流れ」という表現が玄倉川水難事故、或いは類似の事故に関する記事にて使用されることがある[10][11]。
2016年1月、産経新聞が記事の見出しで「成人式DQN」の語を用いた[12][13][14][15][16][17][18](その翌年の2017年にも同様に「成人式DQN」の語を使用[19])。
朝日新聞社が2020年に絵を描く悦び・楽しさに目覚めたDQNが美大を目指すスポ根受験マンガとして「ブルーピリオド」を紹介[20]。
週刊女性は、交通事故・飲酒運転が相次いでいる電動キックボードに「DQNの乗り物」状態になっていると報道している。ヘルメット義務化にすれば衰退するとし、義務化を要求している[21]。