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ハーバート・ハート

イギリスの哲学者 From Wikipedia, the free encyclopedia

ハーバート・ライオネル・アドルファス・ハート(Herbert Lionel Adolphus Hart、1907年7月18日 - 1992年12月19日、H. L. A. ハート)は、イギリスの哲学者(分析哲学)であり、20世紀を代表する法哲学者の一人である。イギリス・オックスフォード大学教授をつとめ、『法の概念』(The Concept of Law)という著書を残した。分析哲学の枠組みの中で、現代的な法実証主義の理論を発展させた。

概要 生誕, 死没 ...
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略歴

1907年、ドイツ人とポーランド人の祖先をもつユダヤ人の洋服屋の子として生まれた。ブラッドフォード・グラマー・スクールを卒業後、オックスフォード大学ニューカレッジにおいて人文科学課程を専攻した。1929年、優秀な成績で同大学を卒業した後、法廷弁護士となり、1932年から1940年まで大法官裁判所の弁護士を勤めた。

第二次世界大戦中は、イギリス情報局保安部(MI5)の軍事諜報機関員として動員され、ナチス・ドイツの使用する暗号機「エニグマ」の解読のための要員となった。

1945年、オックスフォード大の法哲学のチューターとして招かれ、1952年には同大学の法哲学教授に選任された。1969年に退任、後任には自身を最も厳しく批判したロナルド・ドウォーキンを指名した。その後、同大学を1978年に退職している。

哲学的方法論

英語圏における法哲学方法論に大変革をもたらした人物については、H. L. A.ハートを抜いて語ることはできない。哲学者ジョン・L・オースティンやルートヴィヒ・ウィトゲンシュタインの影響を受け、ハートは、法理論の中心的問題に対し、分析哲学、特に言語哲学の手法を用いて対処した。ハートの理論は、20世紀の分析哲学の綿密な分析と、イギリスの法哲学・政治哲学・道徳哲学者であるジェレミ・ベンサムの法哲学の伝統とを融合させた。

また、オックスフォード大学における日常言語学派の重要人物であり、学派における倫理学的・実践的関心に大きな影響を与えた。

著書『法の概念』

H. L. A. ハートの最も有名な著書は『法の概念』であり、1961年に発表された。その第2版は、新たに追記(postscript)がなされ、彼の死後である1994年に出版された。この本は、1952年からの彼の講義、および彼が1958年に発表した論文「実証主義と法・道徳分離論」(Positivism and the Separation of Law and Morals)が元となっており、法実証主義の洗練された観点を導くものである。この本における彼の考えのうち特に有名なものは、次のようなものである。

  • ジョン・オースティン(先述のジョン・L・オースティンとは別人)の「法とは、刑罰という脅威によって裏付けられた、主権者による命令である」という考え方(主権者命令説)は、「強盗の脅迫」状況から法を区別できないと批判した。
  • 「一次ルール」と「二次ルール」を区別し、ある程度以上に複雑な社会の法システムは階層的なルールの体系からなると論じた。「一次ルール」は人に義務を賦課したり(義務賦課ルール)、法律関係を変更する権能を与えたり(権能付与ルール)する直接的なルールであり、それに対し「二次ルール」は各種の「一次ルール」の承認(認定)[1]・変更・裁定の権能に関わるメタルールである[2]。

論争

ハートは多くの論者と論争を繰り広げるなかで自身の立場を構築していった。その主たる論敵は、ニコラ・レイシーの伝記タイトルが示すように、「悪夢」=リアリズム法学と「高貴な夢」=自然法論であった。

ハート・デヴリン論争

道徳規範の強制という刑法の役割の是非について、それを刑法の本質とするパトリック・デヴリン判事のリーガル・モラリズムを批判し、道徳の強制は法にとって必然的なものではないとした。これはハートからの一方的批判に終始し、デヴリンは有効な反論をなしえなかった。

 → ハート・デヴリン論争も参照。

ハート・フラー論争

アメリカの法哲学者ロン・フラーの「法内在道徳」論を批判し、フラーのいう道徳は法の一般的性質にすぎないとした。もっとも、ハートも「法は自殺クラブのルールではない」として「自然法の最小限の内容」を認めている。

ハート・ドゥオーキン論争

ロナルド・ドゥオーキンは、法の尽きるところでは裁判官は立法をしている、というハートの司法裁量論を批判し、ハード・ケースにおいても唯一の正答があるという主張を展開した。ハートはしばしばドゥオーキンに反論しなかったとされるが、いくつかの著作で部分的には応答している。

没後出版された『法の概念(第2版)』の追記(postscipt)ではドゥオーキンやジョセフ・ラズの批判に対する長大な反論がなされ、道徳は裁判官集団を中心に受容されているという事実がある限りにおいて法と捉えられるという包摂的実証主義・ソフト実証主義の立場を示したとされる[3][4]。ハートのこの追記が契機となって、英語圏の法哲学界で「法実証主義論争」が巻き起こった。この論争はその後も多くの論点に飛び火し、両者の没後も英語圏の法哲学の大きなテーマであり続けている。

その他の業績

彼は他に、『法における因果性』(Causation in the Law、1959年、第2版は1985年。トニー・オノレとの共著)という著書を著している。刑法哲学の議論は『法・自由・道徳』(Law、Liberty and Morality、1963年)や『刑法の道徳性』(The Morality of the Criminal Law、1965年)にまとめられ、近年の英語圏の分析的刑法哲学において古典的なものとみなされている。

著作

  • Definition & theory in jurisprudence: an inaugural lecture delivered before the University of Oxford on 30 May, 1953, Clarendon Press, 1953.
  • The concept of law, Clarendon Press, 1961.
『法の概念』、矢崎光圀監訳(みすず書房、1976年)。長谷部恭男訳[第3版](ちくま学芸文庫、2014年)。
  • Bentham, Oxford University Press, 1962.
  • Law, liberty and morality, Oxford University Press, 1963.
  • The morality of the criminal law: two lectures, Oxford University Press, 1965.
  • Punishment and responsibility: essays in the philosophy of law, Clarendon Press, 1968.
  • Essays on Bentham: studies in jurisprudence and political theory, Clarendon Press, 1982.

  『ベンサム論集』、森村進訳(勁草書房、2025年)。

  • Essays in jurisprudence and philosophy, Clarendon Press, 1983.
『法学・哲学論集』、矢崎光圀・松浦好治ほか訳(みすず書房、1990年)。

共著

  • Causation in the law, with Tony Honoré, Clarendon Press, 1959, 2nd ed., 1985.
『法における因果性』井上祐司・真鍋毅・植田博訳(九州大学出版会、1991年)

編著

  • An introduction to the principles of morals and legislation, co-edited with J. H. Burns, Athlone Press, 1970.
  • Of laws in general, edited by H.L.A. Hart, Athlone Press, 1970.
  • A comment on the Commentaries and A fragment on government, co-edited with J. H. Burns, Athlone Press, 1977.

注釈

参考文献

関連項目

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