すすきのホテル殺人事件
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概要
2023年7月2日15時過ぎ、すすきのにあるホテルの202号室で宿泊客がチェックアウト時間を過ぎてもチェックアウトしないことを不審に思った従業員が部屋に立ち入ったところ、首が切断された状態でうずくまっている男性A(当時62歳)の遺体を発見[1][2][3]。司法解剖の結果、死因は背後から首元を複数回刺されたことによる出血性ショックとされた。致命傷となった傷は肺にまで達しており、殺害後に首を切断されていた[4][5]。現場から遺体の頭部や携帯電話などの所持品が持ち去られていたことから[5]、当初は被害男性Aの身元は不明だったが、その後の捜査で恵庭市在住の62歳の会社員男性であることが判明した。
被害男性Aは事件当日にホテル近くのクラブで行われていたイベントに1人で参加した後、つばが大きい帽子を被り黒のスーツケースを持った女Xと22時30分ごろに落ち合い、一緒にホテルにチェックインした。2人がチェックインした数時間後、女Xはフロントに「これから1人出ます」と電話し、服装を着替えてホテルを出ていったため、捜査関係者は女Xの行方を追った[1][5][6]。
背景・遠因
経緯
男性Aと被疑者の女Xは事件前から面識があったとされる[11]。 女Xは「クラブにも行ってみたい」と親に向かって言い、女Xの言いなり状態になっていた両親が女Xのその要求に応じてクラブに行かせた結果、女Xはクラブで2023年5月に被害男性Aと出会った[12]。 そして女Xは男性Aと意気投合し[12]、ふたりは同意のもとに複数回ラブホテルへ行き[12]、そして同意のもとに性行為をした[12]。
ところが、数回目の性行為の際、男性Aが避妊具(コンドーム)をつけなかった[12]ため、女Xは激高し「約束を破った」と主張したという[12]。
避妊具無しでの性行為の一件で二人に距離ができたが、女Xとその父親Yは一緒にわざわざクラブに男性Aを探しに行き、男性Aを見つけ出し、女Xと男性Aのふたりで再会する約束をとりつけた[12]。そして女Xは「前回は(Aさんに)私が責められたので、次は私が責める番だ」と予告したという[12]。
捜査関係者によると、女Xと父親Yは、事件前に札幌市内の量販店で、事件に使われた可能性のあるのこぎりやナイフなどを購入した[13]。さらに、男性Aとの待ち合わせ時刻の約2時間半前にも、のこぎり1本を追加購入した[13]。
女Xは2023年(令和5年)7月1日深夜に男性Aを殺害した(詳細は本項目の#概要参照)。
殺害後、ホテルから持ち去りXの家に持ち帰った被害者Aの頭部に対して、事件翌日に頭部から皮膚を剥ぎ取り、左右の眼球、舌および食道気管を摘出した。また、7月7日に、女Xは頭部から右眼球を摘出する場面を、父親Yにビデオ撮影させた[14]。
逮捕・起訴
2023年7月24日、札幌市厚別区に住む女X(当時29歳)と、彼女の父親である男Y(当時59歳)の2人が殺人と死体遺棄などの容疑で逮捕され、持ち去られたAの頭部もX宅で見つかった[4][15]。凶器に使用された刃物は勤務医だったYが準備したものだとされる[15][16]。翌25日にはXの母親であり、Yの妻でもある女Z(当時60歳)も同容疑で逮捕された[17]。その後3人は8月11日に殺人罪で再逮捕された[18]。
同年8月28日、一家3人の精神状態を調べるための鑑定留置を始めた[19]。YとZの弁護人は、2人は事件に関わっていないとして鑑定留置の取消を求める手続きを行ったが、9月13日までに最高裁判所は訴えを退けた[20]。
2024年(令和6年)2月28日、札幌地検は3人の鑑定留置を終了したと発表した[21]。 同年3月6日、札幌地検はXを殺人と死体損壊、死体領得、死体遺棄の罪、Yを殺人幇助などの罪、Zを死体損壊幇助と死体遺棄幇助の罪で起訴した[22][23]。
父親Yは、(男性Aが2023年5月下旬ごろにコンドーム無しで性交したことをもって自分の娘が)「暴行を受けたと言っていた」と裁判の場で主張した[24][25]。
2025年(令和7年)3月12日、札幌地裁はYについて殺人幇助などの成立は認めず、死体損壊幇助や死体遺棄幇助を有罪とし、懲役1年4月執行猶予4年(求刑懲役10年)を言い渡した[26]。同年5月7日、札幌地裁はZに対し死体遺棄幇助と死体損壊幇助の罪で懲役1年2月執行猶予3年(求刑懲役1年6月)を言い渡した[27]。
2026年(令和8年)1月27日、札幌高裁はYについて死体遺棄幇助の成立が認められないとして一審判決を破棄した上で、死体損壊幇助のみ有罪とし、懲役1年、執行猶予3年の判決を言い渡した[28]。同年2月19日、札幌高裁はZについても死体遺棄幇助の成立を認められないとして一審判決を破棄し、懲役6月、執行猶予2年の判決を言い渡した[29]。