司法長官は大統領が指名し、上院の承認を経て就任が認められる。上院の休会中は一時的に、大統領による休会任命もできる。
大統領は他の閣僚と同じように、司法長官を任意に罷免することができる権限を有しており、司法長官の罷免は大統領によって行われることが一般的である。司法長官の不正行為が明らかになった場合には下院の過半数の賛成による弾劾(訴追)が可能であり、上院での弾劾裁判にかけられる。もし上院の裁判において有罪と判決された場合、司法長官は罷免される。上院における有罪判決は、有効投票の3分の2以上が必要である。このとき当該司法長官は、生涯にわたって司法長官への再就任を禁止されることもある。