ケベック法

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正式名称An Act for making more effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North America.
適用地域
ケベック法
: Quebec Act
正式名称An Act for making more effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North America.
法律番号14 Geo. III c. 83
適用地域
日付
裁可1774年6月22日
発効1775年5月1日
廃止1791年
他の法律
後継聖職者養成法英語版
関連耐え難き諸法
現況: 廃止
法律制定文

ケベック法英語: Quebec Act, フランス語: Acte de Québec)は1774年にイギリス議会において可決され、翌75年5月1日より発効したイギリス領北アメリカのケベック植民地英語版の統治に関する法律である。

法の主な構成要素は

七年戦争の後、勝利したグレートブリテン王国(現在のイギリス)は、講和条約であるパリ条約を締結した。この条約に従い、ヌーベルフランスとして知られている北アメリカのミシシッピ川東部の広大な領域の代わりに、フランス王国は砂糖の生産で重要な拠点であるグアドループマルティニークを保持することを選択した。当時、ニューフランスでは、大量に生産されたのはビーバーの毛皮のみであったので重要な地域とみなされることはなかった。セントローレンス川沿岸の領土はフランスによって「カナダ」と名付けられたが、イギリスによりその地域の中心都市名と同じ「ケベック」に改称された。

カナダ人は後にイギリス国民となるが、いかなる公共機関に入るにも彼らのカトリック信仰を拒絶し、カトリック信仰をしないという誓約をさせる内容のテストを受験させた。

植民地南部でカトリック教徒の不満が爆発しアメリカ独立革命を招いてしまったので、イギリス人はフランス系カナダ人も反乱を起こすのではないかと危惧した。フランス系カナダ人はケベック植民地の人口の大多数を占め(99%以上といわれている)、イギリス人移民が成功することはなかった。おおよそ7万人のフランス系カナダ人の忠誠を獲得するためにまず、当時の知事であったジェームズ・マレーと後の知事であるガイ・カールトンらは行動の必要性を説いた。それまでの数々の矛盾点が結局このケベック法に落ち着いた。

ケベック州への影響

13植民地への影響

関連項目

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