コンプリートガチャ

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コンプリートガチャ和製英語:Complete Gacha)とは、携帯電話スマートフォン用などのソーシャルゲームにおけるアイテム課金の仕組みの一つ。略して、コンプガチャとも。日本では不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法のカード合わせの手法)に抵触する違法行為。日本のコンプリートガチャ規制は自主規制ではなく法規制であるため、日本国外のゲーム事業者であっても日本国内で提供する場合には違法となる。

カプセルトイ(ガチャ)のようにランダムに入手できるアイテムのうち、特定の複数アイテムをすべて揃える(コンプリートする)ことでレアアイテムを入手できるシステムを指す[1]。日本のソーシャルゲーム業界団体が制定した「コンプリートガチャ等に関するガイドライン」では、「有料ガチャアイテムを含む特定の2つ以上の異なるアイテム等を全部揃えることを条件として、ソーシャルゲーム等で使用することができる景品類たる別のアイテム等を利用者に提供する方式」と定義している[2]

概要

携帯電話やスマートフォン用などのソーシャルゲームは、多くが基本無料を謳っており、アイテム課金によって利益を得るシステムを取っている。

「ガチャ」とは、カプセルトイの俗称「ガチャガチャ」「ガチャポン」に由来し、ランダムにアイテムを入手できるゲーム内のシステム(ルートボックスを参照)で、ガチャは1回ごとに課金を伴い、携帯電話の使用料と一緒にユーザーが支払うことになる。ゲームによっては無料ガチャがあり、一定時間(1日1回~数回など)経つとできるもの、特定のミッション(レベルを上げる、フレンドを増やす、ゲーム外のコラボイベントなどでのチケット入手)でできるものがある。コンプリートガチャとは「ガチャ」に「コンプリート」の概念を加え、より高額課金を煽る手法[1]である。

特定のカードやアバターのようなゲーム内アイテムを手に入れようと思っても、ガチャの場合は欲しいアイテムを直接購入することはできない。欲しいアイテムがある場合は、くじを引くようにそれが当たるまで何度もガチャを行う権利を有料(または無料)で購入する必要がある[3][4]。特にコンプリートガチャの場合は、目的となるレアアイテムを手に入れるため、ガチャを通して出る複数の特定アイテムをすべて揃えなければならず、揃うまでに多数の重複するアイテムを購入することになる。それによりユーザーへ多額の課金が発生して社会問題となった。

コンプガチャ違法化

2012年(平成24年)5月5日、日本の消費者庁がコンプリートガチャを不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)違反であるとして、ゲーム会社に注意を喚起する方針であると『読売新聞』が報じた[5]

この報道に対して、5月7日午前の東京株式市場では、グリーDeNAをはじめ、ソーシャルゲーム関連会社の株価が軒並み下落し「コンプガチャショック」と呼ばれた[3][6][7]

ガチャはゲーム内の仮想通貨を使うが、仮想通貨の購入には金銭が必要で、携帯電話の使用料や予め登録したクレジットカードに後日請求される後払いの形を取っている。このため、未成年者が親のクレジットカードまで使い込むケースも出てきており、消費者庁に苦情が多数寄せられていた[3]

しかしながら、消費者庁が同年2月16日に開催した「インターネット消費者取引連絡会」では、参加者が「景品表示法違反の可能性がある」と指摘しても、その時点では消費者庁表示対策課は「ガチャは取引に付随する景品ではないので、景品表示法の景品規制には該当しない」としていた[8]。指摘に対しても「あくまで参加者の意見であり、問題意識を持つ必要はあると認識しているが、現状で法改正の議論はない」と、特に問題視はしていなかった[8]。また同年3月には、ソーシャルゲームプラットフォーム各社が、消費者庁をはじめ関連省庁に対し、コンプリートガチャの違法性について問い合わせたところ、この時点でもまだ「違法性は認められない」旨の回答を得ていた[9]。しかし消費者センターにはガチャの課金に関する相談が増え[9]マスメディアからの批判も強まった[9]

そうした情勢を受け、ソーシャルゲームプラットフォーム6社(グリーDeNANHN Japanサイバーエージェントドワンゴミクシィ)は、対応のため「ソーシャルゲームプラットフォーム連絡協議会」を3月に結成[9]。同会ではグリーに倣い、4月23日には未成年ユーザーの利用限度額設定で合意したが、その約2週間後の5月5日に、読売新聞の報道があった[9]

実際に、消費者庁は5月7日時点では「コンプガチャに関しては検討が始まった段階であり、中止要請や措置命令などは決定していない」としており[1]、翌5月8日時点でも、消費者担当相松原仁は、コンプリートガチャが景表法違反の「可能性がある」と述べており、明確に「違法である」とは断言していなかった[10]。松原の発言を受けて同日、グリーの田中良和社長は「(消費者庁から)何らかの指摘や要望が仮にあった場合には、真摯に対応を検討したい」と答えた[11][12]

5月9日、グリーとDeNAは、ともにソーシャルゲームでのコンプリートガチャを終了する方針を発表した[13][14][15]。同日、これに追随して他のプラットフォーム事業者も、コンプリートガチャの新規提供を行わないこと、既存のものも5月をもって終了する方針を発表した[16][17]

5月10日バンダイナムコグループもグループ会社が配信するソーシャルゲームでのコンプリートガチャを5月いっぱいで終了すると発表した[18][19]

5月18日、消費者庁は正式見解を発表し、コンプリートガチャならびに類似サービスは、景品表示法(カード合わせの手法)に抵触し違法であることを明言して、運用の見直しを発表した[20][21]。この「コンプガチャ違法化」は、世論が消費者庁を動かしたものであった[9]

なお、消費者庁が違法としたのは「コンプリートガチャ」のみであり、従来の「ランダム型アイテム提供方式」に基づくガチャについては違法とはしていない。日本オンラインゲーム協会のガイドラインでは、消費者庁運用基準について「なお、特定の2つ以上の異なる種類のアイテムを揃えることについて、事前にその特定の組み合わせを明示していない場合は、原則として問題ないと考えられる」としている[22]

補足

上記の規制の根拠となる、景品表示法の「カード合わせ」が禁じられた時期は、1977年昭和52年)の告示改正であり、その背景には当時、プロ野球選手アニメのカードを複数枚集めることで景品がもらえるなどの懸賞が爆発的な人気を呼んでおり、これらの商品が主に判断力が低く労働能力がない児童向けであること、また欺瞞性の高いものと判断されたためである[23]

脚注

関連項目

外部リンク

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