セックスワークにも給付金を訴訟

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事件名 持続化給付金等支払請求事件
事件番号 令和6年(行ツ)第21号
裁判長 宮川美津子
陪席裁判官 安浪亮介岡正晶堺徹中村慎
最高裁判所判例
事件名 持続化給付金等支払請求事件
事件番号 令和6年(行ツ)第21号
2025年(令和7年)6月16日
判例集
裁判要旨
中小企業庁が関西のデリバリーヘルス事業者を、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に際して設立された持続化給付金の支給対象外としたことは合憲である。
第一小法廷
裁判長 宮川美津子
陪席裁判官 安浪亮介岡正晶堺徹中村慎
意見
多数意見 安浪亮介、岡正晶、堺徹、中村慎
反対意見 宮川美津子
参照法条
日本国憲法第14条風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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セックスワークにも給付金を訴訟(セックスワークにもきゅうふきんをそしょう)は、性風俗産業の事業者に持続化給付金を支給しなかった国の判断は合憲であると最高裁判所が判決した訴訟。

2020年、新型コロナウイルス感染症の世界的流行下において中小企業庁は、中小企業に対し緊急の支援金である持続化給付金を支給する政策を決定した。セックスワーカーの権利擁護団体であるSWASHは、加藤勝信厚生労働大臣宛に性風俗産業事業者を支援金の対象外としないことを求める要望書を提出した[1]。しかし、そのような事業者は「本質的に不健全」という理由で支給対象外とされた。関西のデリバリーヘルス運営会社は、この除外規定は職業差別にあたるとし、国を相手取り、持続化給付金を請求する訴訟を起こした[2]。原告側の弁護は平裕介が担当した。

原審

一審、二審共に給付金を求める事業者の訴えは認められなかった。事業者は、最高裁判所に上告した。

判決

社会的影響

参考文献

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