セックスワークにも給付金を訴訟
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| 最高裁判所判例 | |
|---|---|
| 事件名 | 持続化給付金等支払請求事件 |
| 事件番号 | 令和6年(行ツ)第21号 |
| 2025年(令和7年)6月16日 | |
| 判例集 | |
| 裁判要旨 | |
| 中小企業庁が関西のデリバリーヘルス事業者を、新型コロナウイルス感染症の世界的流行に際して設立された持続化給付金の支給対象外としたことは合憲である。 | |
| 第一小法廷 | |
| 裁判長 | 宮川美津子 |
| 陪席裁判官 | 安浪亮介、岡正晶、堺徹、中村慎 |
| 意見 | |
| 多数意見 | 安浪亮介、岡正晶、堺徹、中村慎 |
| 反対意見 | 宮川美津子 |
| 参照法条 | |
| 日本国憲法第14条、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 | |
セックスワークにも給付金を訴訟(セックスワークにもきゅうふきんをそしょう)は、性風俗産業の事業者に持続化給付金を支給しなかった国の判断は合憲であると最高裁判所が判決した訴訟。
原審
一審、二審共に給付金を求める事業者の訴えは認められなかった。事業者は、最高裁判所に上告した。