ロックアウト
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日本の労働争議におけるロックアウト
労働争議発生時に経営者(使用者)側が、事務所、工場、店舗などの作業所を一時的に閉鎖(封鎖)して労働者の就業を拒み、賃金を支払わないことで労働者が起こしたストライキなどの争議行為に対抗する。労働者側の自主管理運営を阻止するために行なわれる。即ち、ストライキとは逆の手法である。
ロックアウトにおいては、就業を拒んだ使用者が、賃金支払義務を免除されるかどうかが大きな争点となる。日本の最高裁判所は、使用者の争議行為としてロックアウト権の存在を認め、正当な範囲内であれば賃金支払義務の免除を認める立場をとっている[1][2]が、正当性の判断は厳格で、容易には認めていない[3]。
職業安定法第20条でロックアウトが行われている事業所に公共職業安定所が求職者を紹介することを禁止している。
また、特定独立行政法人等労働関係法第17条第2項及び地方公営企業等労働関係法第11条により、特定独立行政法人、国有林野事業を行う国営企業、地方公営企業、特定地方独立行政法人はロックアウトをすることができない。
労働関係調整法第7条でいう「争議行為」に、ロックアウトは含まれると解されている。したがって、使用者は、同法第9条の規定により、ロックアウトをしたときはその旨を届け出、また事業が公益事業である場合にロックアウトをしようとする場合には、同法労第37条の規定により、事前の予告が必要である[4]。
ロックアウトの正当性については、以下の条件のいずれかに該当するロックアウトは正当性が無いとの通達を厚生労働省は出しており[4]、ストライキなきロックアウトは違法との司法判例を行政府として確認している。また、正当性の無いロックアウトに対し、行政機関は指導を行うべきとの判断を示している[4]。
- 正当性のないロックアウトの条件
- 労働者によって争議行為が現に行われていない場合
- 労働者によって争議行為が行われるおそれが明白かつひっ迫して存在しない場合
- 労働者が争議行為を中止して就労を請求し、かつ、その後争議行為が行われるおそれが全くなくなった場合
労働委員会が正当性の無いロックアウトを実施した使用者に対して労働委員会規則第59条の規定による警告を発した事例としては、パンアメリカン航空会社事件(三十九都委調違第二号、東京地労委昭和三十九年十二月十八日警告)が存在する[4]。また、警告には至らなかったが、同趣旨の判断を示したものとして、ノースウエスト航空会社事件(三十九都委調違第三号、東京地労委昭和三十九年十二月十八日通告)、関西急送株式会社事件(京労委(予違)第二号、京都地労委昭和四十年六月十八日警告)がある[4]。
学生運動
スポーツ界におけるロックアウト
- MLB[6]
- NHL→詳細は「2004年から2005年のNHLロックアウト」を参照
- 1994年10月1日、NHLは平均年俸を超える選手にリーグが課す罰金である「贅沢税」を課すことを提案したが、NHL選手会はこれをサラリーキャップの一種とみなし、受け入れを拒否したため、オーナー陣はロックアウトに踏み切った。1995年1月11日まで続いたロックアウトによりオールスターゲームを含め合計468試合が中止となり、シーズンは1月20日から5月3日まで、各チーム48試合に短縮された。
- 2004年、オーナー側がサラリーキャップ制度を導入しようとしたことに対してNHL選手会が反発したため、オーナー陣は9月16日からロックアウトを決行した。ロックアウトでは試合会場は閉鎖されるためプレーは行えないため欧州リーグに移籍する選手などが続出した。その後も交渉は継続されるも決裂が続き、最終的に2004年-2005年シーズンで予定されていた全試合(レギュラーシーズン、プレーオフ、スタンレー・カップの合計1230試合)が中止された。
- 2012年9月16日、新労使協定締結を目指していたオーナー側と選手側の交渉が決裂し、オーナー側がロックアウトに踏み切った[8]。その後も交渉は難航し、同年11月23日には10月11日の開幕から12月14日までに予定されている公式戦全試合(計422試合)と、2013年1月27日のオールスター戦の中止が発表された[9]。その後2013年1月12日にロックアウトは終結し、1月19日より開幕した。
- NBA
- 1998-1999シーズンはロックアウト解除が越年し、シーズン開幕が1999年2月5日までずれ込み、NBAオールスターゲームも中止された。
- 2011-2012シーズンも、2011年7月1日に選手会とオーナー側での収益配分の割合を巡る交渉が紛糾し、13年振りにロックアウトに突入した[12]。その後も交渉は難航し、プレシーズンゲームは全て中止となった他、同年10月10日には11月1日の開幕予定を2週間遅らせ、その間の試合は全て中止とすることが決定[13]。最終的に同年11月25日にようやく労使交渉が妥結しロックアウトが解除されたが、シーズン開幕が同年12月25日までずれ込むなど、シーズンに大きく影響が出た。
音楽業界におけるロックアウト
リハーサルや録音のためのスタジオを、1時間あたりの料金を支払う時間制で使用する場合、その前後に他者のスタジオ利用を入れず余裕をもって行えることを指す業界用語。スタジオの1日利用権。スタジオの営業時間により12〜14時間の利用が可能になる。主にプロ用のスタジオでは、時間制の設定はなくロックアウト制のみを採用している。
ロックアウトが可能なスタジオを2日以上使う場合は、最終日以外は機材等をそのままスタジオ内に設置できる。逆にロックアウトができない場合は、翌日再び使う予定があっても片付けて、翌日再設置する必要がある。ロックアウト不可なスタジオでは最大一日単位と言う考え方で、例えば3日予約を入れた場合は、単に1日分の予約が三回入っているに過ぎない。