中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律
日本の法律
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概要
関連する製品
前述の通り、本法律は国が製品を指定して規制するものではないが、勧告など制度の存在を背景に業界団体が分業を宣言している製品がある。
- ラムネ (清涼飲料)
- シャンパン風密栓炭酸飲料(シャンメリー等)
- ポリエチレン詰清涼飲料(チューペット等)
- びん詰コーヒー飲料(パレード等)
- びん詰クリームソーダ(スマック等)
- 焼酎割り用飲料(ハイサワー、ホッピー等)
これらは、全国清涼飲料協同組合連合会および全国清涼飲料工業組合連合会が「中小企業分野宣言の製品」として、1977年(昭和52年)に5品種(「ラムネ」、「シャンパン風密栓炭酸飲料(シャンメリー)」、「びん詰コーヒー飲料」、「びん詰クリームソーダ」、「ポリエチレン詰清涼飲料」)、1982年(昭和57年)に「焼酎割り用飲料」をそれぞれ宣言したものである[3][4]。
なお、豆腐については全国豆腐連合会として品目を定めることは行っていないが、業界全体として大企業の参入に反発した歴史もあり、事実上の対象品目として知られている[2]。