人事委員会
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組織・委員
人事委員会は3人の委員で構成される。委員の任期は4年。その下に事務局が設けられる。
委員は、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し識見を有する者の中から地方議会の同意を経て、首長が任命するとされている。
- 任期は4年。
- 委員は、常勤又は非常勤である(一般的に非常勤が多い)。
- 委員は、地方公共団体の議会の議員及び当該地方公共団体の地方公務員の職を兼ねることができない。
- 委員の服務には、政治的行為の制限を定めた地方公務員法第36条の規定が準用される。
委員は、以下に該当する場合は欠格条項となっている。公正中立を保ち、党派的に偏らないようにするための規定も存在する。
- 破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられた者
- 地方公務員法を犯し刑に処せられた者
- 懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
- 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
- 委員の2人が、同一政党に属する場合
権限(業務)
地方公務員法第8条の規定に基づき、以下の事務を行う。この権限は行政権限、準立法的権限、準司法的権限に分けられる。
- 行政権限
- 職員に関する条例の制定、改廃について議会に意見を申し出ること
- 人事行政の運営に関し任命権者に勧告すること
- 人事行政に関する研究・調査・企画・立案を行うこと
- 人事委員会の事務局長その他の事務職員を任命すること
- 職員の競争試験又は選考を実施すること
- 職員の昇任試験を受験できる職を指定すること
- 任用候補者名簿を作成すること
- 臨時的任用を承認すること
- 給料表に関し、議会及び長に対して報告及び勧告すること
- 給与の支払の監理に関すること
- 研修計画の立案等に関して、任命権者に対し勧告すること
- 職員団体の登録に関すること
- 職員団体の登録の効力の停止及び取り消しに関すること
- 職員団体の解散の届出の受理に関すること
- 登録職員団体の法人となる旨の届出の受理に関すること
- 労働基準監督機関として職権を行使すること
- 非登録職員団体に法人格を付与する場合の認証を行うこと
- 職員の苦情を処理すること など
- 準立法的権限
- 法令・条例に基づきその権限に属せしめられた事項について人事委員会規則を制定すること
- 準司法的権限
- 勤務条件に関する措置の要求の審査
- 不利益処分に関する不服申立ての審理
- 職員団体の登録の取消しに関する口頭審理 など