不利益処分に関する不服申立て
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地方公務員法第八節第四款
不服申立ての対象
不服申立てができる者
不服申立てができるのは、不利益処分を受けた職員である。
ただし、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員については、行政不服審査法の規定が適用されない(地方公務員法第29条の2)ため、不服申立てを行うことはできない。 また、企業職員及び単純労務職員も、不利益処分に関する不服申立て制度が適用されない(地方公務員法第57条、地方公営企業法第39条第1項、地方公営企業法附則第5項)ため、不服申立てを行うことはできない。
なお、勤務条件に関する措置の要求とは異なり、現に職員たる地位を有していない者も不服申立てを行うことができる(例えば、免職された職員もこれを行うことができる)。
不利益処分を受けた職員の代わりに、職員団体がこれを行うことはできない。
不服申立てができる期間
不利益処分を長期間不安定な状態にしておくことは好ましくないため、不服申立てができる期間に制限がかけられている。
不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならず、処分があつた日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。(地方公務員法第49条の3)
説明書の交付
審理・裁決・決定
前述のとおり、この不利益処分に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく不服申立ての一種であるが、行政不服審査法第二章第一節から第三節までの規定を適用しない(地方公務員法第49条の2第3項)とされ、具体的な審査の手続については地方公務員法に定めるところによるものとされている。
審理方法
不服申立てを受理したときは、人事委員会又は公平委員会は、直ちにその事案を審査しなければならない。この場合において、処分を受けた職員から請求があったときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、その職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない(地方公務員法第50条第1項)。 したがって、職員から請求がない限りは、書面審理となる。
裁決・決定
人事委員会又は公平委員会は、審査の結果に基いて、その処分を承認し、修正し、又は取り消し、及び必要がある場合においては、任命権者にその職員の受けるべきであった給与その他の給付を回復するため必要で且つ適切な措置をさせる等その職員がその処分によつて受けた不当な取扱を是正するための指示をしなければならない(同法第50条第3項)。 任命権者は、審査機関の判定に従う義務があり、不利益処分の取消の判定があったときは、任命権者の何らの処分なしに、判定に従った効力が生じる。その意味で、審査機関の判定は形成的効力を持つといえる。
人事委員会又は公平委員会は、その処分が違法である場合だけでなく、不当である場合においてもその処分を取り消すことができ、また自らその処分を修正できるということが、裁判所における訴訟と大きく異なる。
人事委員会又は公平委員会の指示に故意に従わなかった者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。(地方公務員法第60条第3項)