公平委員会
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権限
公平委員会は、次に掲げる事務を処理する。(地公法第8条第2項)
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。(同項第1号)
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。(同項第2号)
- 前二号に掲げるものを除くほか、職員の苦情を処理すること。(同項第3号)
- 前三号に掲げるものを除くほか、法律に基づきその権限に属せしめられた事務(同項第4号)
人事委員会及び公平委員会の最大の特徴は、それが行政機関でありながら、一定の事項に関しては、それを法に照らして判断する司法に準じた機能を有することである。