保安処分

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保安処分(ほあんしょぶん)とは、「犯罪者もしくはそのような行為を行う危険性がある者」を対象に、刑罰とは別に処分を補充したり、犯罪原因を取り除く治療・改善を内容とした処分を与えることである。

保安処分の必要性をはじめに主張したのは19世紀のドイツの刑法学者エルンスト・フェルディナント・クライン(de:Ernst Ferdinand Klein)である。その背景には当時の欧州において資本主義の発展にともなう社会構造の変化により、従来の刑罰手段だけでは犯罪防止対策として不充分であるとされ、また責任無能力者による犯罪や再犯の危険性が高い常習犯に対して、それらの場合には刑罰以外の特別な手段をもって対応すべきとして保安処分の発展を促した側面がある。

保安処分の目的

犯罪行為をすれば通常は裁判を経て刑事処分としてなんらかの刑罰が与えられるが、それは実際に発生した犯罪に対処したものであり、「それだけでは犯罪に対する抑止力や防止策としての効果が十分ではない」とする意見がある。そこで、「将来犯罪行為をする危険性がある」として特定の対象者に対して、刑罰とは別に処分を補充したり、犯罪原因を取り除く治療・改善を内容とした処分を与えることが保安処分である。

日本でも再三にわたり採用の動きがあったが、日本弁護士連合会(日弁連)、精神科医学会である日本精神神経学会精神障害者などの強い反対によって、いずれも見送られている。

保安処分と刑罰との相違点

刑罰は犯罪行為に対する「責任」を基礎として、その行為に対する応報を行為者に与えることで犯罪の一般予防に奉仕することであるが、それに対して保安処分は「危険性」を基礎としており、なんらかの犯罪行為をした特定のものを対象として再犯防止のために特別予防を施すものである。応報刑論では、刑罰は「苦痛を行為者に対して与えること」を本質的内容とするが、保安処分は「再犯防止を目的に治療・改善を施すこと」を内容としている。保安処分でも刑罰と同様に、犯罪行為者の身柄を拘束することも狙いとしている。行為者の素質を改善する治療を強制的に受けさせることで、将来の犯罪行為の危険性を除去するものであるとしている。

保安処分を導入している国においては、保安処分は将来の危険性に対して予防するものであり、刑罰とは違うとする立場を取っている。そのため刑罰と保安処分の両者を並存させる二元主義による法体系が取られている方が多数である。

日本における保安処分導入の動き

脚注

関連項目

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