倉庫業

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倉庫業(そうこぎょう)は、寄託を受けて顧客の物品を倉庫などで保管する受託事業で、運送業と並んで物流の中核となる業種倉庫営業(そうこえいぎょう)とも呼ばれる。

日本では倉庫業法(所管は国土交通省)によって規制されるが、2002年(平成14年)4月、許可制から登録制へ変更された。

日本では、倉庫業法により、施設・設備に関する基準を満たし、倉庫管理主任者を選任して国土交通大臣登録を受けることが義務付けられている。

単純な場所貸しではなく、検品や在庫管理流通加工ピッキングから配送のほか、インボイス作成などの通関業務、受発注データ等の情報管理業務など、物流全体に関与している[1]

倉庫業法での倉庫とは、物品の滅失や損傷を防止するための工作物、土地、水面を指す。つまり、物資や商品を安全に保存し、必要に応じて物流へ載せるための保管、荷役の機能を持つ施設設備のことで、いわゆる倉庫やトランクルーム以外にストックヤード貯木場などが含まれる。

一方、コインロッカー駐車場のような一時預かりや、クリーニング自動車整備工場の様に保管そのものが目的でない場合は除外される。銀行貸金庫銀行法の所轄なので、これも含まれない[2]

倉庫業はトラックターミナルなどに在る物流企業と同じく、運搬の系統の流れ作業である場合が多い。

歴史

参照

参考文献

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