優先道路
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優先道路に該当する道路は次に該当する道路となる[1][2][3]。
- 当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられているもの
- 道路標識等により優先道路として指定されているもの
- 優先道路を示す道路標識 (405) が設置されているもの。
- 前方優先道路の標識 (329の2-A、329の2-B)(「徐行」の本標識(329-A、329-B)に「前方優先道路」の補助標識(509)が附置)が設置されている道路に交差する道路。
警察庁交通局の交通規制基準によれば、優先道路の指定は原則として交差点内に中央線の道路標示 (205)もしくは区画線である車道中央線 (101) 、または車両通行帯(109ほか)を設置する事により行うとしている。優先道路を示す道路標識 (405) を設置する場合は、特に狭道路側または同程度幅員(後述)の道路を優先道路に指定する必要がある場合に限るとしている[4][1]。その場合、交差道路には状況に応じて一時停止の道路標識(330)または前方優先道路の標識 (329の2-A、329の2-B)のどちらが必ず設置される。
一方で、一時停止の道路標識(330)が設置されている交差点では交差道路が必ず優先道路に指定されている訳ではない。住宅街などの交差点で、交差点内に中央線や車両通行帯(車線境界線)が引かれていないものについては優先道路ではない。よって、そのような交差点では、一時停止の道路標識が設置されている道路に交差する道路(黄色の灯火の点滅信号機側の道路を含む)についても優先道路とはならない。ただし、この場合は交差する道路を通行する車両等の進行を妨害してはならない(後述「いずれも優先道路ではない場合」の適用となる)。


