徐行
From Wikipedia, the free encyclopedia
徐行は道路交通法第二条で「車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。」と定義されている。最高速度規制と同様に速度を制限するが同法に具体的な速度は示されていない。
ただ、自転車が歩道を通行するときの「徐行」の例示として「時速4、5キロぐらい」とする警察庁交通局交通企画課長の国会発言がある[1]。 俗に「最徐行」という言葉もある[2]が法律では定義されておらず「徐行よりさらに気をつけて通過してほしい」という強調の際に使われる言葉である。
ただし、徐行義務がある自転車の歩道通行とほぼ同等の存在である特定小型原動機付自転車の歩道モード(特例特定小型原動機付自転車)や、道路交通法施行規則第1条の4に規定するシニアカーを含む「原動機を用いる身体障害者用の車いす」のように、歩道を走行できる車両の基準が時速6キロメートルを超える速度を出すことができないことと規定されていることから、その程度の速度が想定されていると考え得る。
徐行すべき場所(通則)
徐行すべき場合(各条)
前述の通則のほか、各場面において、道路交通法により車は次のような場合は徐行しなければならないと定められている。
- 警察署長の許可を受けて歩行者用道路を通行するとき。(第九条)
- 歩行者等の側方を通過するときに安全な間隔がとれないとき。(第十八条)
- 道路外に出るため右左折するとき。(第二十五条)
- 乗客が乗降するために停止中の路面電車の側方を通過するときに安全地帯があるとき。または乗降客が居ない停止中の路面電車との間に1.5メートル以上の間隔があるとき。(第三十一条)
- 交差点で右左折するとき。(第三十四条)
- 環状交差点に入り、環状交差点内を通行し、環状交差点を出るまで。(第三十五条の二)
- 交差道路が優先道路や道幅の広い道路であってそれに進入するとき。(第三十六条)
- 緊急自動車が法令の規定により停止しなければならない場所を通過するとき。(第三十九条)
- 普通自転車が歩道を通行するとき。(第六十三条の四)
- このほか普通自転車通行指定部分も参照のこと。
- ぬかるみや水たまりの場所を通行するとき。(第七十一条一)
- 身体障害者(車いす、つえ、盲導犬)や保護者が付き添わない児童、幼児、高齢者の通行を妨げないようにするとき。(第七十一条二、二の二)
- 児童、幼児などが乗降するため停止中の通学通園バスの側方を通過するとき。(第七十一条二の三)
- 道路の左側部分に設けられた安全地帯の側方を通過する場合において、当該安全地帯に歩行者がいるとき。(第七十一条三)
標識等による指定
罰則
- 徐行場所違反の罰則は三月以下の懲役又は五万円以下の罰金であり、違反点数は2点である。
- ただし、交通反則通告制度の対象であるため、違反の事実や反則金の額について争わない場合は、反則金を納付することで、刑事手続を受けることなく処理することができる。反則金の額は大型車9000円、普通車7000円、二輪車6000円、小型特殊車・原付車5000円である
