内分分知
江戸時代の武家の分家形態の一つ
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概要
本来、新規に分家を創出するには本家の領知を分知し、表高を減じて行われてきたが、分知の結果、大名[1]で表高1万石を下回ると旗本に、旗本(寄合)で表高3000石を下回ると小普請役に家格を低下させることになる。家格低下は、軍役や役職就任に大きく影響するため、本家の領知内で分家に分知する形態が考案された。
内分分知の形態
- 封地を分与するが、本家の表高を減らさない内分分知
- 封地を分与するが、収納高を本家が支給し、本家の表高は減らさない内分分知
- 分家表高のみを届け出て[2]、収納高を本家が支給し、本家の表高は減らさない内分分知
- 上記3の内容で、領知を表す石高ではなく、俵単位で廩米を支給[3]する内分分知
内分分知によって創出された分家は本家に強く依存し、家督相続、婚姻、嫡子嗣立など家庭内での事柄のみならず、幕府内での役職就任などにも影響を持つ。また、本家は内分分家を親族として自家内に留めることになり、しばしば、内分分家当主が本家当主の代理の立場をとる場合があった。