法学
法に関する学問
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語源
ドイツ語「
しかし、イマヌエル・カント以来の法と道徳の峻別の結果、実定法学が分かれ出ることになる。
基礎法学と実定法学
基礎法学
法哲学は古代ギリシアの哲学に起源を有するが、学問的には19世紀に実定法学から分離し成立した分野であり、法の一般理論・正義論(法価値論)・法学方法論をその領域とする。法史学(法制史学)はローマ法学やゲルマン法学の法源研究に起源を有し、これらが発展したものである。諸法域の実定法を比較する比較法学とともに、歴史的・地理的な比較の中に対象となる実定法(日本では日本法)を位置づけることにより、法の理解を豊かなものにする。
実定法学
実定法学の対象は、大きく公法と私法に分かれる。これらの対象に応じて、公法学・私法学と呼ぶ。憲法学(国法学)、行政法学、租税法学、刑法学などは公法学に属し、民法学、商法学などは私法学の個別分野である。しかし、この分類は理論的に意味のあるものであるが、あまり便宜的ではないので、公法学、民事法学、刑事法学、基礎法学のように四分することもある(民事訴訟法と刑事訴訟法は、先の分類ではともに公法学に属するとされるが、ここでは民事法学と刑事法学に分かれる)。ここでは、国際法を公法に含め、四つのカテゴリーに分けることとする。