労働安全衛生法施行令
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本則
- 第1条 (定義)
- 第2条 (総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
- 第3条 (安全管理者を選任すべき事業場)
- 第4条 (衛生管理者を選任すべき事業場)
- 第5条 (産業医を選任すべき事業場)
- 第6条 (作業主任者を選任すべき作業)
- 第7条 (統括安全衛生責任者を選任すべき業種等)
- 第8条 (安全委員会を設けるべき事業場)
- 第9条 (衛生委員会を設けるべき事業場)
- 第9条の2 (法第25条の2第1項の政令で定める仕事)
- 第9条の3 (法第31条の2の政令で定める設備)
- 第10条 (法第33条第1項の政令で定める機械等)
- 第11条 (法第34条の政令で定める建築物)
- 第12条 (特定機械等)
- 第13条 (厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
- 第14条 (個別検定を受けるべき機械等)
- 第14条の2 (型式検定を受けるべき機械等)
- 第15条 (定期に自主検査を行うべき機械等)
- 第15条の2 (登録設計審査等機関等の登録の有効期間)
- 第15条の3 (外国登録設計審査等機関等の事務所における検査に要する費用の負担)
- 第16条 (製造等が禁止される有害物等)
- 第17条 (製造の許可を受けるべき有害物)
- 第18条 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)
- 第18条の2 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)
- 第18条の3 (法第57条の4第1項の政令で定める化学物質)
- 第18条の4 (法第57条の4第1項ただし書の政令で定める場合)
- 第18条の5 (法第57条の5第1項の政令で定める有害性の調査)
- 第19条 (職長等の教育を行うべき業種)
- 第20条 (就業制限に係る業務)
- 第21条 (作業環境測定を行うべき作業場)
- 第22条 (健康診断を行うべき有害な業務)
- 第23条 (健康管理手帳を交付する業務)
- 第24条 (法別表第18備考の政令で定める車両系機械)
- 第25条 (登録教習機関の登録の有効期間)
- 第26条 (計画の届出をすべき業種)