動議
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動議の分類
動議の提案
動議を提案(提出)することは提議または発議という。ただし提出された動議そのものを提議または発議と呼ぶこともある。
提案者
一般にいう動議の提案者は議員であり、この議員には議長は含まれないとされる[4]。ただし、多数説は議長によって行われる議長発議も性質の点では動議の一種であると考えられている[4]。
なお、日本の衆議院では議事進行係が置かれるのが例である。
提案要件
動議は本来ならば通例一人で提出しうる[5]。しかし、会議規則などでは動議の提案には賛成者一人を要するとしていることが多い(日本の参議院規則90条など参照)。これは単なる私語と区別するとともに議事妨害を防止する意味を持つ[6]。これに対して衆議院では賛成者は必要とされていない[7]。なお、動議は会議で取り上げて議決することが可能であるとともに、その議決が実質的に意味をもつ間になされることを要する[4]。
動議の成立
動議の競合
成立した動議を議題に供する順位が問題となる場合があり、先決動機が複数重なる場合には特に問題とされる[9]。原則的な基準には次のようなものがある。
- 決定しない以上は議事進行が困難となるものは最優先の先決問題となる[10](例として休憩の動議、散会の動議、延会の動議、議長の不信任動議、議員の懲罰動議や資格決定など[10])。
- 議題について議論をできるだけ終結させないよう正規の手続に沿うものから順に決する[11](討論終局の動議と延会の動議では延会の動議が優先し、即決の動議と議事延長の動議では議事延長の動議が優先し、質疑終結の動議と質疑継続の動議では質疑継続の動議が優先する[11])。
- 一つの先決問題の採決によって他の先決問題を議題とする機会を失わせないように決する[11](休憩動議と散会動議では休憩動議が優先し、延会動議と即決動議では延会動議が優先する[11])。
- 現状肯定的な動議と現状否定的な動議では現状肯定的な動議を優先して決する[12](議長の不信任動議と信任動議とでは信任動議を優先して採決する[12])。