図書館法
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目的
特色
法律の名称は「図書館法」であるが、全ての図書館及び図書館類縁施設について規定している法律ではなく、同法第2条第1項により規定する
のみを扱う。
したがって、国の設置する国立図書館、学校に附属する図書館又は図書室(初等・中等教育学校に附属する学校図書館、高等教育機関に附属する大学図書館など)、企業等が設置する専門図書館などはこの法の対象外である。
ほかに、企業や個人の設置する文庫や、財団法人や社団法人の設立ではない私立図書館類については、この法の第29条で「図書館と同種の施設は、何人もこれを設置することができる。」との規定がある。
この法律は、公共図書館の行う奉仕(サービス)を規定し、公共図書館に置かれる専門的職員である司書、司書補の資格を定める。また、地方公共団体に対しては公立図書館の設置と運営に関する事項を定めており、公立図書館の利用料無料の原則の法的根拠になっている。