国忌

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国忌(こくき/こっき/こき)とは、東アジア王朝において、皇帝天皇祖先や先帝、母等の命日のうち、特に定めて政務を止めて仏事を行うこととした日である。日本朝廷では、この日に寺院において対象者の追善供養を執り行い、日程が重なる神事は延期された。更に天皇は廃朝官司廃務とされ、歌舞音曲は禁止され、違反者には杖罪80という重い処罰が課された。

中国では、皇帝や皇后の忌日には、仏寺道観において、斎会を設け香を焚く風習があった。王溥が撰した『唐会要』の「忌日」の項には「京城及び天下の州府の諸寺観では、国忌行香を行うこと、一切を旧に仍る」とある。『資治通鑑』唐紀六十七の懿宗咸通九年十一月の条には「(龐)勛は用うること能わざるといえども、然れども国忌には行香せり」とある。胡三省の注には「唐は中世より以後、国忌の日ごとに、天下州府をして悉く寺観に於いて斎を設け香を焚かしむ。開成の初め、礼部侍郎の崔蠡はその事の経(けい)に無きを以て、拠りて奏して之を罷めたるも、尋いで旧に復す」とある。宋の王禹偁の『小畜集』巻七「律詩」「呉江県寺留題」の詩には、「晨斎施笋は唯だ溪叟のみす、国忌行香は祇だ県官のみす」とある。宋の趙彦衛の『雲麓漫鈔』巻三には「国忌行香は、後魏及び江左南斉の間に起こり、每に香を燃やし手を燻じ、或いは香末を以て散行し、之れを行香と謂う」とある。

日本の国忌

関連項目

参考文献

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