国民の休日
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| 国民の祝日 |
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| 1月 |
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元日:1月1日 成人の日:1月第2月曜日 |
| 2月 |
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建国記念の日:2月11日 天皇誕生日:2月23日 |
| 3月 |
| 春分の日:春分日 |
| 4月 |
| 昭和の日:4月29日 |
| 5月 |
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憲法記念日:5月3日 みどりの日:5月4日 こどもの日:5月5日 |
| 7月 |
| 海の日:7月第3月曜日 |
| 8月 |
| 山の日:8月11日 |
| 9月 |
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敬老の日:9月第3月曜日 秋分の日:秋分日 |
| 10月 |
| スポーツの日:10月第2月曜日 |
| 11月 |
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文化の日:11月3日 勤労感謝の日:11月23日 |
| その他 |
| 休日 - 振替休日 - 国民の休日 |
国民の休日(こくみんのきゅうじつ)は、日本において、国民の祝日に関する法律(祝日法)第3条第3項で定められた休日の通称である。2つの祝日に挟まれた平日が休日化するもので、俗にオセロ休日と呼ばれることもある。
祝日法第2条で固有の名称や日にちなどが規定されている祝日(憲法記念日など)を「国民の祝日」という。
これとは別に、祝日法第3条第3項では、前日および翌日が「国民の祝日」である日は休日とする[1]と規定している。この休日を通称「国民の休日」という。「国民の休日」は通称で、法的な呼称ではない。また該当日自体が「国民の祝日」である場合は「国民の休日」からは除外される。
祝日法の第3条第2項で規定されている「振替休日」(国民の祝日が日曜日である場合、その日以降で最も近い平日が振替休日になる)は「国民の休日」とは別である。ちなみに「振替休日」も法的には呼称が定められていない通称である。
「国民の休日」が日曜日と重なっても「振替休日」は発生しない。祝日法の第3条第2項により「振替休日」が生じるのは「国民の祝日」が日曜日にあたった場合のみである。
なお、他の法令等の条文中において「国民の祝日に関する法律に規定する休日」と言うときの「休日」には、祝日法に規定される「国民の休日」及び「振替休日」並びに「国民の祝日」の3種類の休日すべてを含む。また一般の企業や通俗使用のレベルでも、「国民の休日」「振替休日」を「国民の祝日」と区別しない場合も多い。たとえば鉄道・バスなどで「土日祝日ダイヤ」といえば、国民の休日や振替休日も祝日に含む場合がほとんどである。
経緯
「国民の休日」は1985年12月27日の祝日法改正で導入された。
- 5月4日の「国民の休日」
元々、憲法記念日(5月3日)とこどもの日(5月5日)に挟まれた5月4日は、日曜日でない限りは平日で、飛石連休が発生していた。1973年の祝日法改正で「振替休日」が制定され、5月3日が日曜日であれば翌4日が振替休日となったが、それ以外の年はやはり飛石連休が残っていた。この解消・改善を望む世論に応える形で導入されたのが「国民の休日」である。
導入により5月4日は毎年休日扱いとなったが、法改正後初めて迎えた1986年の5月4日は日曜日、翌1987年は憲法記念日の振替休日となったため、実際の初めての「国民の休日」は1988年5月4日である。
2007年に祝日法の一部改正が施行され、それまで4月29日だったみどりの日が5月4日に移動、4月29日は昭和の日に改められた。これにより5月4日は「国民の祝日」となり、「国民の休日」の対象から除外された。5月4日が「国民の休日」だったのは前年の2006年が最後である。なお同改正において、「振替休日」はハッピーマンデー制度と同様の月曜日固定方式から「祝日の翌日以降の平日」という可変式になり、以降は5月3・4・5日のいずれかが日曜日と重なった場合、曜日に関わらず6日が振替休日となることになった。
- 9月における「国民の休日」
| 2009年9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2003年以降、祝日法改正により敬老の日が9月15日から9月第3月曜日になった(ハッピーマンデー制度)。例年9月23日頃にある秋分の日(毎年の天文観測の結果によって移動する)と敬老の日が年によっては近接し、シルバーウィークと呼ばれる大型連休を形成するようになった。さらに9月にも「国民の休日」が発生する可能性が生まれた。
9月の「国民の休日」が実際に発生したのは2009年が初めてである。前年2008年2月1日付官報本紙第4759号第25頁において国立天文台が『平成21年(2009)暦要項』を発表し、2009年の秋分の日が9月23日(水曜日)と正式に決められた。同年は敬老の日が9月21日(月曜日)で、両日に挟まれた9月22日(火曜日)が「国民の休日」となった。このときは9月19日(土曜日)を休日とすれば事実上の5連休となった。
元々5月の飛び石連休対策に作られた「国民の休日」が史上初めて5月以外に登場したことで、ハッピーマンデー制度とあいまって注目された。9月の「国民の休日」は2015年にも発生した。
- 「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」による特例(2019年)
2019年(令和元年)5月1日は、皇太子徳仁親王が新しく天皇に即位した日で、祝日扱いの休日となった。これに伴い、4月29日(みどりの日・月曜)と5月1日(祝日扱い・水曜)に挟まれた4月30日(火曜)、および5月1日(同)と5月3日(憲法記念日・金曜)に挟まれた5月2日(木曜)がともに「国民の休日」となった。土曜日も含めた場合4月27日から5月6日まで10連休となった[2]。
「国民の休日」が過去にあった・今後ある日付
今後の動き
- メーデーの祝日化による「国民の休日」
5月1日のメーデーを日本でも祝日化しようという動きがある。これが実現されれば、4月29日(昭和の日)との間に挟まれた4月30日および5月3日(憲法記念日)との間に挟まれた5月2日が「国民の休日」となり、少なくとも4月29日から5月5日までの7連休が確定してゴールデンウィークが大型化する。前述の通り、2019年に限っては(理由は異なるものの)5月1日が実際に祝日となった。
メーデーの祝日化は1992年頃には国会でも取り上げられたことがある。しかし「勤労感謝の日と趣旨が重複するメーデーを祝日化する必要がない」「7連休によって金融市場が長期間開かれないことは問題」などの意見もあり、実現には至っていない[3]。