地方改良運動
From Wikipedia, the free encyclopedia
事業の概要
本事業は日露戦争が終結した直後から開始されていた。1906年5月に開催された地方長官会議で内務省から「地方事務ニ関スル注意参考事項」として11項目が示された。その4項目は町村と神社との関係に関する事項、4項目は町村財政確立に関する事項、1項目は町村経済の強化に関する事項で、地方改良事業の重要項目であった[1]。
この事業を官僚的政策遂行方式により強力に推進するため、第2次桂内閣は最初の手段として戊申詔書の渙発を行った[2]。1909年6月、地方長官会議で平田東助内務大臣は、戊申詔書渙発にともない実施された納税組合・部落有財産統一などの政策が、町村財政の基盤強化に貢献している旨を報告した[3]。第2次桂内閣は地方改良運動をさらに徹底するため、地方改良事業講習会の開催[4]、同事業の貢献者に対する表彰事業[5]を実施した。
地方改良事業講習会の開催状況
道府県官、郡官、市町村吏員を招集して、地方自治、地方財政、農事改良、普通教育、青年教育などの講義を行った。これを受けて道府県でも地方改良講習会が行われた[6]。
- 第1回 開催年月 1909年7月
- 第2回 開催年月 1909年10月
- 第3回 開催年月 1910年6月
- 第4回 開催年月 1910年9月
- 第5回 開催年月 1911年6月