学位規則 学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令 From Wikipedia, the free encyclopedia 学位規則(がくいきそく、昭和28年4月1日文部省令第9号)は、学校教育法(昭和22年法律第26号)の第68条の2の規定に基づいて、学位に関して定めた文部省令で、日本の法令の1つである。学位の授与にかかわる条件や手続き、学校教育法において「文部科学大臣が定める学位」となっているものを「専門職学位」とすること、学位における専攻分野と授与大学・授与機関の付記などについて定めている。 通称・略称 なし法令番号 昭和28年4月1日文部省令第9号種類 教育法効力 現行法概要 学位規則, 通称・略称 ...学位規則 日本の法令通称・略称 なし法令番号 昭和28年4月1日文部省令第9号種類 教育法効力 現行法公布 1953年4月1日施行 1953年4月1日主な内容 大学または大学改革支援・学位授与機構が授与する学位について関連法令 学校教育法、学校教育法施行規則、大学設置基準、大学院設置基準、専門職大学院設置基準条文リンク e-Gov法令検索テンプレートを表示閉じる なお、学位規則(昭和28年文部省令第9号)の第13条に基づいて、論文審査の方法、試験及び学力の確認の方法等について、各大学が定めている学位規程も学位規則と呼ばれることがある(例: 長崎大学学位規則)。 学位規則に定める学位の種類 第2条 学士の学位 第2条の2 専門職大学を卒業した者等に対する文部科学大臣の定める学位 専門職大学を卒業した者 学士(専門職) 専門職大学の前期課程を修了した者 第5条の5に規定する短期大学士(専門職) 第3条 修士の学位 第4条 博士の学位 第5条の2 専門職大学院の課程を修了した者に対する専門職学位 専門職大学院(以下を除く)を修了した者 修士(専門職) 法科大学院を修了した者 法務博士(専門職) 教職大学院を修了した者 教職修士(専門職) 第5条の4 短期大学士の学位 第5条の5 短期大学士(専門職)の学位 改正履歴 2005年(平成17年)改正(同年10月1日施行):短期大学士の学位を設ける。 2007年(平成19年)3月1日改正(同年4月1日施行)[1]:教職修士(専門職)の学位を設ける。 2013年(平成25年)3月11日改正(同年4月1日施行)[2]:やむを得ない事由がある場合を除き、博士論文はインターネット利用による公表(大学等の機関リポジトリでの公開)が原則となった。 脚注 [脚注の使い方][1]専門職大学院設置基準及び学位規則の一部を改正する省令(平成19年文部科学省令第2号) [2]学位規則の一部を改正する省令(平成25年文部科学省令第5号) 関連項目 学位 称号 学位規程 学士 修士 博士 専門職学位 法務博士 教職修士この項目は、教育に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:教育)。表示編集 Related Articles