官吏分限令
日本の法令
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概要
- 親任官のように文官任用令の適用を受けることなく自由に任用される官吏には適用されず、それら以外の一般文官に適用される。
- 免官:官吏は禁錮以上の宣告、懲戒免官の処分または文官分限令の規定によらなければ官を免ぜられることはない(2条)。
- 文官分限令による免官の事由は、
- 不具、廃疾により、または身体もしくは精神の衰弱により、職務を執るに堪えないとき。
- 傷痍を受けもしくは疾病にかかりその職に堪えないことにより、または自己の便宜により免官を願い出たとき。
- 官制または定員の改正により過員を生じたとき(3条1項)。
- 文官分限令による免官の事由は、
- 退官:退官となるのは、
- 廃官もしくは廃庁の場合。
- 官制または定員の改正により過員を生じたためもしくは官庁事務の都合により休職を命ぜられ満期に至ったとき(4条、5条)。
- 休職:休職を命じるのは、
- 懲戒令の規定により懲戒委員会の審査に付されたとき。
- 刑事事件に関し告訴もしくは告発されたとき。
- 官制または定員の改正により過員を生じたとき。
- 官庁事務の都合により必要なとき。
- 免官は勅任官では内閣総理大臣、奏任官では内閣総理大臣を経て本属長官が奏請し裁可によって行なう(14条1項)。
1932年、11条に大きな改正が加えられ、行政官の地位身分を保障するために官庁事務の都合により休職を命じるときは高等官では文官高等分限委員会(内閣総理大臣を会長とし、大審院長、会計検査院長、行政裁判所長官、枢密院顧問官、官分限令ノ適用ヲ受クル勅任文官3人の計8人で構成)、判任官では文官普通分限委員会の諮問を経ることを要するとされた。ただし本人の同意のあるときは諮問に付さないことができる規定である。