家人

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家人(けにん)とは、日本の歴史上、身分のある者の家臣郎党従者)などを指す用語。古代中世では意味合いが異なっている。

律令における賤民の一つ[1][2]

律令法の身分制度により、人民は良・賤(せん)に二大別されたが、賤民の身分は更に、陵戸官戸家人(けにん)、公奴婢(ぬひ)、私奴婢の5階層(五色の賤)に区別されていた[3]

このうち家人は、貴族豪族などに私有され、その財産として扱われた。

奴婢と異なり売買対象にはならなかった[1]ほか、戸を構える(家族を持つ)ことも出来た[1][2]が、姓は無かった。口分田良民の3分の1を班給されたが、私業を営むことも許され課税されなかった。

中世の家人

脚注

関連項目

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