小池大橋飲酒運転事故
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裁判
2000年当時は交通事故による死傷事故は業務上過失致死傷罪で処理されていた。従って、被疑者は同罪で起訴された。
2000年(平成12年)7月4日、横浜地裁相模原支部(池本寿美子裁判官)で判決公判が開かれ、求刑通り懲役5年6か月の実刑判決を言い渡した[6]。判決では「言語道断の行為で、同情の余地はまったくない。量刑にあたっては傷害致死に準じた非難を加えても決して不当とは言えない」と厳しく指弾した[6]。
検察側は、極めて悪質な事故として業務上過失致死罪としては最高刑の5年に加えて道路交通法違反や道路運送車両法違反(無車検)、自動車損害賠償保障法違反(自賠責保険無加入)の罪状を加え、現行法上では最も重い量刑にあたる懲役5年6か月を求刑していた[6]。