小錦 (冠位)

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小錦(しょうきん)は、647年に制定され、648年から649年まで日本で用いられた冠位である。13階中8番目で、大錦の下、大青の上に位置する。

大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。冠は小伯仙というで作り、大伯仙の錦で縁取った。小伯仙、大伯仙は山の形の模様で、形の大きさによって大小を分ける。冠につける鈿は金銀で作った。真緋(赤)の服を着用する規定であった[3]

大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、小錦は小花上小花下に分割されて廃止された。

天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階で、小花は小錦に戻ったが、冠位としては小錦上小錦中小錦下に三分され、小錦単独の冠位にはならなかった。

叙位された人物

脚注

関連項目

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