大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ[1]、翌年4月1日に実施された[2]。冠は小伯仙という錦で作り、大伯仙の錦で縁取った。小伯仙、大伯仙は山の形の模様で、形の大きさによって大小を分ける。冠につける鈿は金銀で作った。真緋(赤)の服を着用する規定であった[3]。
大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、小錦は小花上と小花下に分割されて廃止された。
天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階で、小花は小錦に戻ったが、冠位としては小錦上、小錦中、小錦下に三分され、小錦単独の冠位にはならなかった。