冠位二十六階

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冠位二十六階(かんいにじゅうろくかい)は、664年から685年までの日本にあった冠位制度である。冠二十六階と呼ばれることもあり、制を付けて冠位二十六階制など書かれることも多い。以前の冠位十九階を改正したもので、冠位四十八階によって廃止になった。

冠位十九階冠位二十六階冠位四十八階
大織大織正大壱
正広壱
正大弐
正広弐
正大参
正広参
正大肆
正広肆
小織小織
大繡大縫
小繡小縫
大紫大紫
小紫小紫
大花上
 
大花下
大錦上直大壱
直広壱
直大弐
直広弐
大錦中
大錦下
小花上
 
小花下
小錦上直大参
直広参
直大肆
直広肆
小錦中
小錦下
大山上
 
大山下
大山上勤大壱
勤広壱
勤大弐
勤広弐
勤大参
勤広参
勤大肆
勤広肆
大山中
大山下
小山上
 
小山下
小山上務大壱
務広壱
務大弐
務広弐
務大参
務広参
務大肆
務広肆
小山中
小山下
大乙上
 
大乙下
大乙上追大壱
追広壱
追大弐
追広弐
追大参
追広参
追大肆
追広肆
大乙中
大乙下
小乙上
 
小乙下
小乙上進大壱
進広壱
進大弐
進広弐
進大参
進広参
進大肆
進広肆
小乙中
小乙下
立身大建
小建

天智天皇3年(664年)2月9日に、称制を敷く中大兄皇子(天智天皇)が、弟の大海人皇子(天武天皇)に宣命させた[1]。このとき冠位のほかに氏上民部(かきべ)家部についても宣命があり、あわせて甲子の宣と呼ばれている。

日本書紀』が記す26階は、1に大織、2に小織、3に大縫、4に小縫、5に大紫、6に小紫、7に大錦上、8に大錦中、9に大錦下、10に小錦上、11に小錦中、12に小錦下、13に大山上、14に大山中、15に大山下、16に小山上、17に小山中、18に小山下、19に大乙上、20に大乙中、21に大乙下、22に小乙上、23に小乙中、24に小乙下、25に大建、26に小建である。

施行期間は天智天皇と天武天皇の2代にまたがるが、おそらく天智天皇10年(671年)から天武天皇2年(673年)までの間に部分的変更が加えられた。一つは内位と外位の別、もう一つは諸王の位である。天武天皇14年(685年)1月21日制定の冠位四十八階によって廃止された。

改正の要点

冠位十九階で上下で分けられていた花・山・乙の大小各冠に、中を加えて上中下と分け、花を錦と変えた。また最下位の立身を分割して2階にしたので、あわせて7階が増えた。新しい位は大錦上、大錦中・大錦下・小錦上、小錦中・小錦下・大山中・小山中・大乙中・小乙中・大建・小建の12で、その他は以前からの名称・位置づけのままである。大きな改正ではない。数を増やしたのは、この間の官制整備によって官職が増え、上下関係が複雑になったためと考えられる[2]

冠位の対照

前後の冠位制度との対応関係は右図の通りである。前の冠位十九階との対応は確実だが、後の冠位四十八階とは、名称が一変したため推定に頼る。叙位される人が僅かな小紫以上と、新冠位に受け継がれたか廃されたかがはっきりしない大建・小建が、不確かな箇所である。[3]

天智・天武交代期の部分改正

脚注

参考文献

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