現在は海上保安庁令(海上保安庁法33条の2)のみが存在する。これに対して、同じく府省の外局である委員会が制定する特別の命令は規則と呼ばれ、庁令と併せて外局の規則と呼ばれる。
なお、復興庁令は復興庁設置法第7条第3項を根拠として内閣総理大臣が発するものであり、庁令とは異なる。
また、宮内庁については、これは外局ではないものの、宮内庁法第18条第1項により準用される内閣府設置法第58条第4項に基づいて他の法律の定めるところにより特別の命令を発することができ、これも「庁令」と呼び得る(ただし、外局の規則ではない。)が、発令根拠となる「他の法律」が定められたことがないため、例がない。