朝鮮軍人

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朝鮮軍人(ちょうせんぐんじん)とは、1911年(明治44年)4月1日から1946年(昭和21年)までの間、「朝鮮軍人ニ関スル件」(明治44年勅令第36号)により、大日本帝国陸軍に置かれた軍人の分類である。

日韓併合により、大日本帝国陸軍に編入された旧大韓帝国軍人に与えられた身分の総称が「朝鮮軍人」であり、朝鮮が日本領となった以降に帝国陸軍に入隊した朝鮮人を指す呼称ではない。

1907年(明治40年)に日本と韓国との間で締結された第三次日韓協約により、大部分が解散していた大韓帝国軍であったが、1910年(明治43年)の日韓併合時にも、なお相当数の在職中の韓国軍人が存在していた。これらの朝鮮総督府設置の際に身分を有していた旧韓国軍人は日本の一般の陸軍軍人に準じた扱いがされ、在職中の者は駐箚軍司令部附又は駐箚憲兵司令部附とされた(「旧韓国軍人ニ関スル件」(明治43年勅令第323号))。もっとも、「旧韓国軍人ニ関スル件」は暫定的な扱いを定めていたに過ぎなかったことから、翌年に「朝鮮軍人ニ関スル件」が制定され、1946年(昭和21年)の復員庁令第3号により同令が廃止されるまで、同令に基づき「朝鮮軍人」の身分が存在した。 また「朝鮮軍人二関スル件」(明治44年勅令36号第3条)には朝鮮軍人の軍衣の襟には上に一本、下には左右に一本ずつの突起が飛び出した記章が制定された。https://dl.ndl.go.jp/pid/2951685/1/1

1920年(大正9年)「朝鮮軍人ヲ陸軍将校同相当官ニ任用等ニ関スル件」(大正9年勅令第118号)の制定で、朝鮮軍人のうち将校・同相当官が一般の陸軍将校・同相当官に自動的に任ぜられることとなり[1]下士のみが朝鮮軍人ということになった。

朝鮮軍人は、朝鮮人たる陸軍軍人とは異なり、韓国併合当時に1909年(明治42年)に廃止された軍部の後身である親衛府をはじめ侍従武官府、近衛歩兵隊(韓国併合後の朝鮮歩兵隊)、近衛騎兵隊(韓国併合後の朝鮮騎兵隊)などに在籍していた旧韓国軍人が旧大韓帝国陸軍時代の階級を保有し、異なった取り扱いを受ける特別な軍人である。主に、王公族附武官・朝鮮歩兵隊・朝鮮騎兵隊などに充てられた。朝鮮人たる陸軍軍人として有名な李王垠中将や洪思翊中将などは朝鮮軍人ではなかった。

具体的な人数

1910年(明治43年)9月1日時点の朝鮮駐箚軍司令部附又は駐箚憲兵司令部附の旧韓国軍人たる将校同相当官職員は次の通りである。

元親衛府長官以下親衛府附将校
朝鮮駐箚軍司令部附としては、陸軍副将1、陸軍参将2、陸軍砲兵正領1、陸軍歩兵副領2、陸軍二等軍医長1、陸軍工兵参領1、陸軍歩兵正尉1、陸軍歩兵参尉1、陸軍三等司計1。
朝鮮憲兵隊司令部附としては、陸軍騎兵参領1、陸軍砲兵参領1、陸軍歩兵正尉2、陸軍砲兵正尉1、陸軍工兵副尉1、陸軍歩兵参尉1。
侍従武官
朝鮮駐箚軍司令部附として、陸軍歩兵参領1、陸軍歩兵正尉3。
東宮武官
朝鮮駐箚軍司令部附として、陸軍副将1、陸軍歩兵参領1、陸軍砲兵正尉1。

階級

朝鮮軍人 一般の陸軍軍人
将校 なし 陸軍大将
陸軍副将 陸軍中将
陸軍参将 陸軍少将
陸軍○○正領 陸軍○○大佐
陸軍○○副領 陸軍○○中佐
陸軍○○参領 陸軍○○少佐
陸軍○○正尉 陸軍○○大尉
陸軍○○副尉 陸軍○○中尉
陸軍○○参尉 陸軍○○少尉
下士 陸軍○○特務正校 陸軍○○特務曹長
陸軍○○正校 陸軍○○曹長
陸軍○○副校 陸軍○○軍曹
陸軍○○参校 陸軍○○伍長
兵卒 陸軍○○上等兵 陸軍○○上等兵
陸軍○○一等卒 陸軍○○一等卒
陸軍○○二等卒 陸軍○○二等卒

○○には、将校は歩兵騎兵砲兵工兵が、下士卒では歩兵・騎兵が入る。将校相当官等についても別途定めがある。朝鮮軍人ニ関スル件制定時の相当表。

大正9年勅令第118号により一般の陸軍将校に転じた朝鮮軍人

脚注

関連項目

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