東洋町議リコール訴訟

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事件名 解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件
事件番号 平成21(行ヒ)83
裁判長 竹崎博允
最高裁判所判例
事件名 解職請求署名簿無効決定異議申立棄却決定取消請求事件
事件番号 平成21(行ヒ)83
2009年(平成21年)11月18日
判例集 民集第63巻9号2033頁
裁判要旨
地方自治法施行令115条,113条,108条2項及び109条の各規定のうち,公職選挙法89条1項を準用することにより,公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は,その資格制限が解職の請求手続にまで及ぼされる限りで,同法中の選挙に関する規定を解職の投票に準用する地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え,無効である(補足意見及び反対意見がある)。
大法廷
裁判長 竹崎博允
陪席裁判官 藤田宙靖甲斐中辰夫今井功中川了滋堀籠幸男古田佑紀那須弘平涌井紀夫田原睦夫近藤崇晴宮川光治櫻井龍子竹内行夫金築誠志
意見
多数意見 竹崎博允、藤田宙靖、甲斐中辰夫、今井功、中川了滋、那須弘平、涌井紀夫、田原睦夫、近藤崇晴、宮川光治、櫻井龍子、金築誠志
反対意見 堀籠幸男、古田佑紀、竹内行夫
参照法条
地方自治法80条1項,地方自治法80条3項,地方自治法85条1項,地方自治法施行令108条2項,地方自治法施行令109条,地方自治法施行令113条,地方自治法施行令115条,公職選挙法89条1項,公職選挙法施行令90条2項,公職選挙法施行令別表第2
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東洋町議リコール訴訟(とうようちょうぎリコールそしょう)は地方議員解職請求において請求代表者に公務員が含まれていたことで住民の署名簿を無効としたことの取り消しを求めた訴訟。

出典

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