近藤崇晴

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生年月日 (1944-03-24) 1944年3月24日
出生地 日本の旗 日本東京都[1]
没年月日 (2010-11-21) 2010年11月21日(66歳没)[2][1]
死没地 日本の旗 日本東京都[2]
近藤 崇晴
こんどう たかはる
生年月日 (1944-03-24) 1944年3月24日
出生地 日本の旗 日本東京都[1]
没年月日 (2010-11-21) 2010年11月21日(66歳没)[2][1]
死没地 日本の旗 日本東京都[2]
国籍 日本の旗 日本
出身校 東京大学法学部[2]

任期 2007年5月23日 - 2010年11月21日
前任者 上田豊三[3]
後任者 寺田逸郎[4]

任期 2005年12月20日 - 2007年5月22日
前任者 原田和徳[5]
後任者 相良朋紀[6]
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近藤 崇晴(こんどう たかはる、1944年3月24日 - 2010年11月21日)は、日本の元裁判官最高裁判所判事を務めた[7]

東京都出身[1]東京学芸大学附属高等学校を経て、東京大学法学部卒業後、1967年昭和42年)4月に第21期司法修習生[1][7]。1969年(昭和44年)4月に前橋地方裁判所判事補任官[1][7]甲府地方裁判所甲府家庭裁判所長、東京高等裁判所部総括判事、最高裁判所首席調査官仙台高等裁判所長官等を経て最高裁判所判事に就任した[1][7]

間質性肺炎で闘病中、肺がんを併発。最高裁判事としての執務を継続したが、2010年11月8日、間質性肺炎で倒れ、同月21日、間質性肺炎のため東京都目黒区内の病院で死去[注 1][2]66歳没[2]。叙正三位旭日大綬章追贈[9]。後任には12月27日付で広島高等裁判所長官の寺田逸郎が充てられた[10]

異動履歴

担当審理

東京地裁判事として

  • 1988年(昭和63年)1月28日、東京都文京区千駄木3丁目の一角で裏路地の通行権を巡り、小売店主が地上げ屋に対して提訴した訴訟[注 2]で、「昭和26年に土地分譲が行われた際、通行地役権の設定契約がなされたと解される。表口はあったが、商家であったために日常生活上本件通路状部分を通路として使用することは不可欠。原告は本件土地を通行することを妨害しないよう求める請求権がある」として裏路地の通行権を認めた[11]

東京地裁部総括判事として

  • 1993年(平成5年)4月27日東京女子医科大学病院心臓カテーテル検査を受けた後に死亡した患者の遺族が検査を行った同病院の医師と東京女子医科大学に対して損害賠償約8000万円の支払いを提訴した訴訟で、心臓カテーテル検査中に患者が脳梗塞を起こしたことから「医師は脳出血の可能性を考え、検査を中止すべきだった」とした上で「死因となった胃の出血は、脳梗塞の意識障害によって、胃にストレスが加わって生じたといえる」として医師と東京女子医科大学に損害賠償約4500万円の支払いを命じた[15]
  • 1993年(平成5年)5月25日ロス疑惑で公判中の三浦和義が、FOCUSの1992年1月24日号に東京拘置所から東京地裁に護送中の写真を掲載されたことに対して新潮社に慰謝料300万円の支払いを求めた訴訟で、「肖像権の侵害にあたる」として新潮社に慰謝料30万円の支払いを命じた[16]
  • 1993年(平成5年)9月21日、業績改善のために株の財テクで失敗したビル賃貸会社の経営陣に対し、株主の繊維会社が約2億9500万円の損害賠償を求めた訴訟で、「経営陣は株価の下落で経営が危機的状況に陥る可能性を予測できたのに、株式市場の好況に惑わされ過大な借入金を投資に回して取引を続け、取締役としての注意義務を怠った」として原告の請求通りビル賃貸会社の経営陣に損害賠償約2億9500万円の支払いを命じた[17]

東京高裁部総括判事として

  • 2001年(平成13年)8月20日交通事故で死亡した11歳の少女についての損害賠償請求につき、逸失利益の算定方法について、性別だけで将来の収入を予測するのは「合理的な理由のない差別だ」とした上で「高校卒業までか、少なくとも義務教育終了までの女子には、全労働者平均を用いるのが合理的だ」として従来の算定方法を見直して逸失利益を約400万円高くした一審・東京地裁の判決を支持した[18]
  • 2002年(平成14年)1月16日早稲田大学江沢民講演会名簿提出事件早稲田大学の学生ら6人がプライバシー侵害などを理由に1人当たり33万円の損害賠償を求めた訴訟で、「学生らに予め名簿提出を告げて同意を得ようとしなかったのは手抜かりだ」として請求を棄却した一審・東京地裁の判決を破棄、早稲田大学に学生1人当たり1万円、計6万円の損害賠償の支払いを命じた[19]

最高裁判事として

大法廷判決に対する対応

  • 国籍法3条1項は憲法14条1項に違反するか。多数意見(違憲・補足意見有)[20]
  • 2007年参議院選挙の議員定数配分規定(いわゆる一票の格差の問題)が問われた2009年9月30日大法廷判決において、合憲とする多数意見に反対し、反対意見として「4年後に施行される次々回の参議院議員通常選挙までには、憲法の要求する投票価値の平等を他の政策的目的ないし理由との関連において調和的に実現するために、参議院議員の選挙制度の抜本的見直しを行うことが、憲法の要請にこたえるものというべきである。次々回の選挙もこのような抜本的な見直しを行うことなく施行されるとすれば、定数配分規定が違憲とされるにとどまらず、前記事情判決の法理によることの是非が検討されることになろう。」と述べ、選挙無効を裁判所が主張する可能性について言及した[21][22]

小法廷判決に対する対応

国民審査

編書

脚注

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