検食
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概説
「検食」には以下の2つの意味があり、その内容を異にする。
給食責任者による検食
検査用保存食
集団給食施設・仕出し業・弁当業などにおいて衛生検査用に保存する食品である[1]。
1997年の厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」によれば、原材料および調理済み食品を食品ごとに50gずつ清潔な容器に入れ、摂氏マイナス20度以下の状態で2週間以上保管することとされている[1][3][2][6]。
原材料は購入した状態のまま、特に洗浄・殺菌などを行わず保存することとされている[1][3][2][7]。学校給食の場合も同様である[8]。食中毒が発生した場合には原因となった食品と物質を特定する手がかりとなるため、保健所に提出する必要がある[1][2]。なお、この意味では単に「保存食」あるいは「存置食」ともいう[3][9]。