学校給食法

From Wikipedia, the free encyclopedia

法令番号 昭和29年法律第160号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 現行法
学校給食法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和29年法律第160号
提出区分 閣法
種類 教育法
効力 現行法
成立 1954年5月30日
公布 1954年6月3日
施行 1954年6月3日
所管文部省→)
文部科学省初等中等教育局
主な内容 義務教育諸学校における給食について
関連法令 食育基本法
特別支援学校学校給食法
夜間高校学校給食法
栄養改善法
栄養士法
など
条文リンク 学校給食法- e-Gov法令検索
ウィキソース原文
テンプレートを表示

学校給食法(がっこうきゅうしょくほう、昭和29年6月3日法律第160号)は、学校給食および学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し必要な事項を定め、学校給食の普及充実および学校における食育の推進に関する法律である。

近年、「食」を巡る情勢の変化に対応して、公布・施行以来初の改正が行われた。

1954年(昭和29年)6月3日の公布・施行時においては、学校給食の目的を定める上での考慮事項として「国民の食生活の改善」への「寄与」が掲げられていたが、2009年(平成21年)4月1日の改正法では、日本における一般的な食生活の現状に鑑み同文言は削除され、かわって「食に関する正しい理解と適切な判断力を養う」点が盛り込まれた。また、いわゆる「食育」を重要視する観点から、その推進も新規に盛り込まれる形となった。

主な内容

国・地方公共団体の責務

学校給食の範囲

この法律で定める学校給食の範囲は、義務教育諸学校(小学校中学校義務教育学校中等教育学校の前期課程・特別支援学校小学部もしくは中学部)において、その児童または生徒に対し実施される給食をいう(学校給食法第3条)。

なお、特別支援学校の幼稚部と高等部、定時制高等学校についてはそれぞれ別の法律が設けられている。

学校給食の目標

義務教育諸学校の設置者の任務

学校給食の経費

学校給食栄養管理者

問題点

脚注

関連項目

Related Articles

Wikiwand AI