権原
一定の法律行為または事実行為を正当化する法律上の原因
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民法
国際法
国際法において、領域権原とは、国家による領域の支配を正当化する根拠のことである。先占、時効、併合、割譲、征服、添付がある。
→詳細は「領域権原」を参照
→「領土問題 § 領土の権原」も参照
樺太の領域権原
樺太は、江戸時代にはロシアと日本との国境線ははっきりとせず、明治政府はアイヌが居住していたという歴史的権原から樺太の領有をロシアに主張した。日露戦争後にポーツマス条約が締結されると、日本はこの条約を領域権原として領有した。その後、サンフランシスコ講和条約により、日本は南樺太に対する一切の権利を放棄したため、現在日本は南樺太の領域権原を有していない。他方、現在南樺太を実効支配しているロシア(ソ連)はサンフランシスコ講和条約に調印していないため、日本政府は、南樺太の帰属は不確定であるとの立場をとっている。