海外公共団体

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  フランスの海外公共団体

海外公共団体[1](かいがいこうきょうだんたい、または海外自治体海外共同体海外準県とも呼ばれている。フランス語: Collectivité d'outre-mer、略称:COM)は、フランスの海外領土の地方公共団体または地方自治体collectivités territoriales françaises d'outre-mer)であり、フランス第五共和政の憲法第74条で定義されている特別な法的制度の対象となっている。

現在、対象となるのはフランス領ポリネシアサン・バルテルミーサン・マルタンサンピエール・ミクロンウォリス・フツナ。この五つの領土であり、それぞれの特別な地位はその権限とフランス本土で適用される法律や規制がそこに適用される条件を定めた組織法律によって定められている。

これらは憲法第73条で規定されている海外県(DROM)とは区別される。海外県では、法律や規制は一般的に当然に適用される。また、第13章[2]で規定されている独自の海外公共団体としての特別な地位を有するニューカレドニアそして、第72-3条第4項で規定されているフランス領南方・南極地域(TAAF)(唯一の海外領土)およびクリッパートン島(フランス国家の公有財産)とも区別される。欧州連合の観点では、海外公共団体は国および海外領土(Pays et territoire d'outre-mer)であるが、サン・マルタンは例外的に遠郊地域に属すると見なしている。

出典

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